農地地域計画について
「人・農地プラン」から「地域計画」へ
今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地を利用しやすくするよう、農地の集約化等の取組を加速化することが、喫緊の課題です。
このため、令和4年5月に農業経営基盤強化促進法等の改正法が成立し、令和5年4月より、地域農業の将来の在り方を示した「人・農地プラン」が法定化され、「地域計画」を策定することになりました。
地域計画とは、農業者や地域の皆さんの話合いにより策定される将来の農地利用の姿を明確化した設計図であり、概ね10年後を見据え、誰がどのように農地を使って農業を進めていくかを地域の話し合いに基づき作成する計画です。
地域計画の策定には、誰がどの農地を利用していくかを一筆ごとに定めた「目標地図」の作成が必要となります。
人・農地プラン(地域農業の将来の在り方)⇒地域計画(地域農業の将来の在り方+目標地図)
地域計画の策定・実行までの流れ
1.協議の場の設置・協議
2.協議の場の結果を取りまとめ・公表
3.協議の結果を踏まえ、地域計画(目標地図を含む)の案を作成
4.関係機関への意見聴取
5.地域計画の案の公告(2週間縦覧)
6.地域計画の策定・公表
7.地域計画の実現に向け実行・随時更新
協議の場の設置
地域計画の策定に向け、地域の農業者を中心に、地域農業の将来について話し合う場を設けます。
参集者
1.関係機関(市、農業委員会、農業協同組合、園芸協会、土地改良区)
2.地域農業者(認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、地域の担い手等)
3.地域関係者(農家組合長、区長等)
協議の場の結果
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
〇夷隅地域
〇大原地域
〇岬地域
地域計画案の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案を公告します。
※縦覧場所は市役所農林課及び市ホームページとなります。
※利害関係人は、縦覧期間満了の日までに市に意見書を提出することができます。意見書の提出方法については、市役所窓口への持参、郵送、メールとなります。
※現在縦覧中の地域計画の案はありません。
地域計画の策定・公表
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。
〇夷隅地域
〇大原地域
〇岬地域
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更新日:2025年04月09日