木造住宅居住空間耐震化事業補助金
補助対象住宅
補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当する木造住宅とする.
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市内に所在していること
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建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部が木材である住宅(構造が丸太組構法又は建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法で建築された住宅を除く。)であること
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昭和56年5月31日以前に着工されたものであること
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一戸建ての住宅又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいう。)であること
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地上階数が2以下であること
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過去にこの告示に基づく補助金又はいすみ市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱(平成29年いすみ市告示第33号)に基づく補助金、その他の耐震改修工事に係る補助金等の交付を受けたことのある住宅でないこと
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建築基準法、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の関係法令等に違反していないこと
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耐震診断の結果(本市が実施する無料簡易耐震診断)、評点の合計が7点以下のものであること
補助対象者
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補助対象住宅の所有者(法人を除く。)、その推定相続人その他補助金を交付することが適当である者として市長が認める者
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居住空間耐震化事業実施後、当該事業を実施した補助対象住宅に居住する予定である者
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補助金の交付申請時において、市税等の滞納がない者
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
補助対象経費
- 補助金の交付の対象となる経費(運搬等の諸経費を含む。ただし消費税及び地方 消費税相当額を除く)とする。
- 補助金の対象となる耐震シェルター等は、補助対象住宅1戸につき1台とする。
補助金の額
補助金の額は、次に掲げる額とする。
耐震シェルター等の区分 |
補助金の額 |
耐震シェルター |
補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を上限とする。ただし、非課税世帯については、補助対象経費の4分の3以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、45万円を上限とする。 |
防災ベッド |
補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、15万円を上限とする。ただし、非課税世帯については、補助対象経費の4分の3以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、22万5,000円を上限とする。 |
交付の申請
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いすみ市無料簡易耐震診断申込書(Excelファイル:15.2KB)に次に掲げる書類を添付して提出してください。
※補助金申請をする前にいすみ市無料簡易耐震診断をしていただく必要があります。
- 居住空間耐震化事業を実施する補助対象住宅の登記事項証明書又は当該補助対象 住宅が昭和56年5月31日以前に建築されたことを証する書類若しくは建築確認通知書の写し
無料簡易耐震診断の結果、上記の補助対象住宅の要件8.にも該当する場合は、居住空間耐震化事業に係る契約を締結する前に、いすみ市木造住宅居住空間耐震化事業補助金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:18.5KB)に次に掲げる書類を添付して提出してください。
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居住空間耐震化事業を実施する補助対象住宅の登記事項証明書又は当該補助対象住宅が昭和56年5月31日以前に建築されたことを証する書類若しくは建築確認通知書の写し(いすみ市無料簡易診断の時の添付資料により省略できます。)
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補助対象経費に係る見積書の写し
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承諾書(様式第2号)(Wordファイル:15.8KB)(申請者と居住空間耐震化事業を実施する補助対象住宅の所有者が異なる場合に限る。)
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住民票の写し
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市税等の滞納がないことを証する書類
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耐震診断結果報告書の写し
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居住空間耐震化事業の設計図書等
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居住空間耐震化事業を実施する補助対象住宅の事業実施前の工事箇所の写真及び外観写真(全景が入るように写したもの2面以上)
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その他市長が必要と認める書類
変更の承認等
変更等の承認を受けようとするときは、その内容及び理由を記載したいすみ市木造住宅居住空間耐震化事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)(Wordファイル:16.6KB)を提出してください。
実績報告
交付決定者は、居住空間耐震化事業が完了したときは、いすみ市木造住宅居住空間耐震化事業実績報告書(様式第6号)(Wordファイル:16.9KB)に、次に掲げる書類を添付して、当該事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い期日までに報告してください。
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居住空間耐震化事業の実施前及び実施後の工事箇所の写真、撮影場所を示した図面並びに使用材料の仕様の分かるもの
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居住空間耐震化事業の実施に係る契約書の写し
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補助対象経費に係る領収書の写し
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その他市長が必要と認める書類
交付の請求
補助金の額の確定を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、いすみ市木造住宅居住空間耐震化事業補助金交付請求書(様式第8号)(Wordファイル:17.1KB)を補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日までに提出してください。
補助金交付における注意事項
- 耐震シェルター等設置に係る契約を締結する前に、必ず都市整備課事前相談(補助制度の説明及び補助対象者の確認等)をしてください。補助対象者であることが確認できたら、いすみ市木造住宅居住空間耐震化事業補助金交付申請書に添付書類をつけて市へ提出してください。提出された交付申請書及び添付書類を審査し、要件に適合している場合は交付決定通知書を交付決定者に通知します。(交付決定前に耐震シェルター等設置に係る契約を締結した場合または着手した場合、補助金は交付されません。)
- 市から交付決定を受けた後、交付決定に附した指示に従い、速やかに契約を締結し耐震シェルター等設置工事に着手してください。
- 交付決定後に事業の内容変更または中止をしようとする場合は市へ変更(中止・廃止)承認申請書を必要書類とともに提出し、承認を得てください。(変更等の必要が生じた時点で、市にご連絡ください。)
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更新日:2024年08月23日