国民健康保険

更新日:2023年08月03日

国民はいずれかの健康保険に加入しなければならないことが、法律で義務付けられています。国民健康保険は、職場の健康保険などに加入していない、日本国内に在住のある方すべてが加入しなければなりません。また、外国人登録をしている方で1年以上の在留資格があり、日本国内に滞在する方についても、国民健康保険に加入しなければなりません。

各種手続きのご案内

国民健康保険の加入と喪失

国民健康保険で受けられる主な給付

限度額適用認定証と高額療養費

第三者行為(交通事故などで受診したとき)

70歳からの国民健康保険

70歳から74歳までの方は、国民健康保険高齢受給者として、自己負担金が2割になります。(ただし、一定の所得がある方は3割となります。)
また、国民健康保険証も高齢受給者証を兼ねたものに切り替えとなります。新しい保険証はこちらからお送りしますので、特にお手続きは必要ありません。

なお、切り替えのタイミングは下記のとおりとなります。

  • 1日生まれの方は、誕生月から
  • 2日から31日生まれの方は、誕生月の翌月から

国民健康保険税を納めましょう

国民健康保険は、突然の病気やけがをした時に安心して医療機関にかかれるよう、加入者の皆さんがお金(国民健康保険税)を出し合い助け合う制度です。

加入者の皆さんの医療費の7割(もしくは8割)は、国民健康保険からの支払いとなります。そのため、国民健康保険を運営していくには、加入者の皆さんが納める保険税が貴重な財源となります。必ず期限内に納めましょう。

事情により納付が困難なときは、滞納のままにせず、お早めにご相談ください。

ジェネリック医薬品を利用しましょう

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは

最初に作られた医薬品(先発医薬品)の特許期間が満了したあとに、有効成分や効果・効能等が同じであるものと申請され、厚生労働省の認可のもとで製造・販売されている安価な薬です。
ジェネリック医薬品を利用することで、お薬代の負担が少なくなるだけでなく、医療費の削減により医療保険財政を改善することができ、国民皆保険制度の持続にもつながります。

ジェネリック医薬品を利用するには

まずは薬剤師にジェネリック医薬品の説明を受けましょう。ひとつの新薬に対し複数のジェネリック医薬品がある場合も多いので、特徴などの説明を聞き納得したうえで、医師や薬剤師に利用の希望をお申し出ください。

注意 すべての医薬品にジェネリック医薬品があるわけではなく、治療内容によってはジェネリック医薬品が適さない場合もありますので、ジェネリック医薬品を希望する場合には医師・薬剤師に相談してください。

リフィル処方箋について

リフィル処方箋とは?

通常の処方箋は医師が決めた日数分の薬を一度だけ受け取ることができますが、「リフィル処方箋」は、医師の処方により、医療機関に行かなくても、一定期間内に最大3回まで薬局で受け取ることができる処方箋です。

留意点

  • リフィル処方箋は、医師及び薬剤師の適切な連携の下、症状が安定している患者について医師の判断により処方されます。
  • 1回当たりの投薬期間及び総投薬期間については、医師が患者の症状等を踏まえ、個別に適切と判断した期間となります。
  • 投薬量に限度がある医薬品や湿布薬など一部の薬は、リフィル処方箋による投薬を行うことはできません。

リフィル処方箋の発行

リフィル処方箋の発行には、医師の判断が必要です。詳しくは、かかりつけ医にご相談ください。

お問合せ先

いすみ市役所 市民課 国保年金班

郵便番号:298-8501
住所:千葉県いすみ市大原7400番地1
電話番号:0470-62-1115

いすみ市役所 岬地域市民局 地域市民班

郵便番号:299-4692
住所:千葉県いすみ市岬町長者22番地
電話番号:0470-87-2112

いすみ市役所 夷隅地域市民局 地域市民班

郵便番号:299-0192
住所:いすみ市国府台1524番地1
電話番号:0470-86-2112

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保年金班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1115
ファックス:0470-63-1252

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