第三者行為(交通事故などで受診したとき)
第三者行為とは
けがの原因のうち、交通事故や暴力行為、「他人が飼う犬に咬まれた」「ゴルフボールが当たった」など、自分以外の第三者の行為によるものを第三者行為といいます。
第三者行為が原因の医療費は、本来加害者である第三者が負担すべきものであるため、国民健康保険で一時的に医療費を立て替えて、後日加害者に請求する手続きをとることになります。
したがって、第三者行為により医療機関を受診する場合は、市へ連絡をし、後日「第三者行為による傷病届」等の提出をしていただく必要があります。
注意事項
以下の場合は第三者行為請求の対象外となります。
- 自身と加害者同士で示談を済ませてしまったとき
- 勤務中や通勤途中での事故(労災保険の対象となります。)
- 飲酒運転や無免許運転などの不法行為を行っていたとき
届出の流れ
- 医療機関にかかったらすぐに市に連絡をする。
第三者行為に該当するかの確認のため、けがをした時の詳しい日時や状況などを聞き取りさせていただきます。 - 警察に被害届を提出する。交通事故の場合は「交通事故証明書」をもらう。
被害届受理番号は市への届け出の際に必要となるため、必ず控えを保管してください。 - 市に「第三者の行為による傷病届」等を提出する。交通事故の場合は「交通事故証明書」も併せて提出する。
届出様式
届出様式は市役所の各庁舎にてご用意しております。また、千葉県国民健康保険団体連合会のホームページからPDFファイルをダウンロード、印刷して記入することも可能です。(下記リンクをクリックすると外部サイトのウインドウが開きます。)
損害保険会社の方へ
「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」に基づく提出書類の様式(覚書様式)は、以下からダウンロードすることができます。
事故発生状況報告書(別添2) (PDFファイル: 80.7KB)
交通事故証明書入手不能理由書(別添4) (PDFファイル: 72.3KB)
お問合せ先
いすみ市役所 市民課 国保年金班
郵便番号:298-8501
住所:千葉県いすみ市大原7400番地1
電話番号:0470-62-1115
いすみ市役所 岬地域市民局 地域市民班
郵便番号:299-4692
住所:千葉県いすみ市岬町長者22番地
電話番号:0470-87-2112
いすみ市役所 夷隅地域市民局 地域市民班
郵便番号:299-0192
住所:いすみ市国府台1524番地1
電話番号:0470-86-2112
更新日:2022年09月05日