国民健康保険の加入と喪失
国民健康保険への加入や資格の喪失が必要な場合は、以下の通りとなります。手続きは、その必要が生じた日から14日以内に行っていただくよう、お願いいたします。
国民健康保険への加入
こんなときは国保に加入する手続きが必要です
- 退職や扶養から外れたこと、任意継続期間の終了などにより職場の健康保険の資格を喪失したとき
- 生活保護を受給しなくなったとき
- 国民健康保険の資格がある状態で、他の市町村からいすみ市に転入してきたとき
- 子どもが生まれ、職場の健康保険に被扶養者として加入しないとき
持ち物
- 届出をする方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポートなど)
国保に加入する人と届出人が別世帯の場合は委任状が必要です。 - 職場の健康保険の資格を喪失した場合は、資格喪失証明書(喪失の日付などがわかる証明書)
被扶養者がいない場合は、退職証明書や離職票でも手続き可能です。 - 生活保護を受給しなくなった場合は、生活保護廃止決定通知書
- 転入や子どもが生まれたときの国保加入は住民票の手続きの際にご案内しますので、市民班の職員にお申し付けください。
注意事項
手続きが遅れた場合でも、国保に加入する必要が生じた日に遡って加入となるため、国民健康保険税も遡った分の課税が発生し、一時的に納める金額が大きくなります。お早めの手続きをお願いいたします。
国民健康保険資格の喪失
こんなときは国保の資格を喪失させる手続きが必要です
- 就職や被扶養者になったことなどにより、職場の健康保険に加入したとき
- 国民健康保険の資格がある状態で、いすみ市から他の市町村に転出するとき
- 被保険者が死亡したとき
持ち物
- 届出をする方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポートなど)
国保に加入する人と届出人が別世帯の場合は委任状が必要です。 - いすみ市の国民健康保険証の原本
- いすみ市の国民健康保険から保険証のほかに交付された証明書(限度額適用認定証、特定疾病受領証など)をお持ちの場合は、その原本
- 職場の健康保険に加入した場合は、被保険者証や資格取得証明書
コピーでも手続き可能です。券面に記載された被保険者名、記号、番号、加入日などの事項が明瞭に確認できるものをお持ちください。 - 転出や死亡したときの国保喪失は住民票の手続きの際にご案内しますので、市民班の職員にお申し付けください。
注意事項
職場の健康保険に加入した方は、必ず国保喪失手続きが必要です
国民健康保険では、喪失手続きがない限り被保険者の方が別の健康保険に加入したことを確認することができないため、国民健康保険税が課税されたままとなります。職場の健康保険に加入したときは、喪失手続きを忘れずに行ってください。
職場の健康保険に加入する、他の市町村に転出する場合は、いすみ市の保険証を使用しないでください
職場の健康保険に加入する場合や、他の市町村に転出する場合は、いすみ市の国保は以下の有効期限となります。
- 職場の健康保険に加入する場合は、加入日や認定日の前日まで
- 他の市町村に転出する場合は、転出日(=他の市町村に転入する日)の前日まで
この日付を超えていすみ市の保険証を使って病院や薬局を受診していると、医療費の7割(負担割合が2割の方は8割)をいすみ市に返納していただく手続きが発生する可能性があります。特に職場の健康保険に加入される方は、職場の担当者に加入日や認定日を必ず確認し、その日以降はいすみ市の保険証を使用しないでください。
職場の健康保険や転出先の市町村の保険証などが交付される前に、やむを得ず病院や薬局などの医療機関にかかるときは、医療機関に健康保険が変わる旨を必ず伝えてください。いすみ市の保険証を使用して受診していた場合や、保険証は出していないが健康保険が変わる旨を伝えていなかった場合は、速やかに医療機関に連絡をしてください。
お問合せ先
いすみ市役所 市民課 国保年金班
郵便番号:298-8501
住所:千葉県いすみ市大原7400番地1
電話番号:0470-62-1115
いすみ市役所 岬地域市民局 地域市民班
郵便番号:299-4692
住所:千葉県いすみ市岬町長者22番地
電話番号:0470-87-2112
いすみ市役所 夷隅地域市民局 地域市民班
郵便番号:299-0192
住所:いすみ市国府台1524番地1
電話番号:0470-86-2112
更新日:2022年09月05日