高額療養費と限度額適用認定証

更新日:2024年02月22日

医療機関で支払う保険診療分の医療費のうち、被保険者が負担する金額(以下一部負担金という)に対する限度額を、自己負担限度額といいます。
自己負担限度額は世帯ごと、もしくは被保険者ごとに区分が設けられていて、それぞれ金額が異なります。(詳しい金額はお問合せください。)

一部負担金が高額になり、自己負担限度額を超えた部分は高額療養費として支給されます。

 

限度額適用認定証を取得することにより、窓口での支払いを限度額までにすることができます。また、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

なお、保険税を滞納していると限度額適用認定証の交付ができなくなります。また、マイナ保険証での限度額を超える支払いが免除されなくなりますので、保険税の納め忘れにはご注意ください。

 

高額療養費

ひと月の中で支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額を「高額療養費」として後日支給します。
高額療養費は、医療機関から送られる保険診療の情報をもとに市で計算をし、該当した場合はこちらから通知と支給申請書を送付します。通知が届いたら、最寄りの庁舎に来庁、もしくは郵送にて申請をしてください。

また、70歳未満の被保険者がいる世帯では、合算されるための条件があります。詳しくはお問合せください。

 

限度額適用認定証

国民健康保険証とともに医療機関に提出をすることで、医療費の支払い時に一部負担金が自己負担限度額までの金額になります。交付には申請が必要です。

なお、限度額適用認定証を取得した場合であっても、限度額を超える支払いが免除されるのは1つの医療機関での支払いが限度額を超えた場合に限られます。マイナ保険証も同様です。

 

手続きに必要なもの

  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 世帯主と被保険者のマイナンバーがわかるもの
  • 届出人が別世帯の場合は、委任状

限度額適用認定証の交付を受けることができるのは、国民健康保険税を完納していて、かつ前年の所得の未申告者がいない世帯の被保険者となります。
また、70歳以上74歳未満の方は、限度額認定証の交付を受ける必要がない区分に属していることもありますので、お問合せください。

 

注意点

・マイナンバーカードの読み取りのシステムが導入されていない医療機関ではマイナ保険証での受診はできません。

・過去12か月の入院日数が91日以上の住民税非課税世帯(70歳未満及び70歳以上で低所得者2の区分)の方で入院時の食事代の更なる減額を受ける場合は、市に申請していただき、限度額適用認定証を医療機関へ提示する必要があります。

 

いすみ市役所 市民課 国保年金班

郵便番号:298-8501
住所:千葉県いすみ市大原7400番地1
電話番号:0470-62-1115

いすみ市役所 岬地域市民局 地域市民班

郵便番号:299-4692
住所:千葉県いすみ市岬町長者22番地
電話番号:0470-87-2112

いすみ市役所 夷隅地域市民局 地域市民班

郵便番号:299-0192
住所:いすみ市国府台1524番地1
電話番号:0470-86-2112

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保年金班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1115
ファックス:0470-63-1252

メールフォームによるお問い合わせ