成年後見制度に関する情報・相談

更新日:2021年03月10日

成年後見制度について

 認知症や知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が低下している人の「財産」や「権利」を守り、支援していく制度です。

例えばこんな時に...

  • 不動産を売却したいが、その不動産の所有者または共有者の中の一人に判断能力が無い人がいる。
  • 最近物忘れがひどく、自分でお金の管理や医療・介護サービスを受ける手続きができなくなってきた。
  • 一人暮らしの母親が、訪問販売で高価な品物を買っているようだ。
  • 将来認知症になった時、財産の管理ができるか不安。

 成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の大きく2種類に分類されます。

法定後見制度と任意後見制度

法定後見制度

 法定後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人のために、支援者を家庭裁判所で選ぶ制度です。判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分けられます。家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

 制度を利用するには家庭裁判所への手続きが必要です。本人・配偶者・4親等内の親族のいずれかが手続を行います。

 いすみ市にお住まいであれば、千葉家庭裁判所一宮支部をご利用ください。

任意後見制度

 任意後見制度は、本人が十分な判断能力のあるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した時に、後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人の意思にしたがった適切な保護・支援を行うことが可能になります。

成年後見人等の方へ

 いすみ市では市長申立以外においても、後見人等報酬費の助成を行っています。以下に添付している要綱をご確認いただき、必ず、健康高齢者支援課にお問い合わせの上、申請書及び添付書類をご持参又はご提出ください。

相談窓口

いすみ市地域包括支援センター

0470-62-1118

この記事に関するお問い合わせ先

健康高齢者支援課 高齢者包括支援班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1118
ファックス:0470-63-1252

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