農作物被害農業者向け特別給付金について

更新日:2021年03月19日

概要

いすみ市では天災、天候不良等により農業被害を受けた市内の農業者に対して、農業経営の継続と安定を図るため給付金を支給します。

給付金額

減少した売上の30%以内の額とし、20万円を上限とします。

対象者 以下の条件を全て満たしている法人および個人

  • 令和2年において、農業収入が総収入(公的年金収入、譲渡収入、一時収入等を除く)の50%以上であること。
  • 令和2年の6月から10月までの売上合計が、天候不良等による被害の影響により、昨年、または一昨年の同期間の売上合計と比較して20%以上減少していること。
  • いすみ市内に主たる事業所を有する法人又はいすみ市に住所を有する個人事業主であること。
  • 農業経営を継続するものであること。
  • 市税等に滞納がないこと。
  • 新型コロナウイルス感染症に関連する給付金等との併用がないこと。

必要書類

  1. 申請書等
  2. 売上等明細書(対象月の売上台帳等)
  3. 確定申告書類(令和2年分 および 令和元年分もしくは平成30年分)
  4. 通帳の写し(表紙面 および 表紙面をめくった直後のページの写し)
  5. 本人確認書類の写し
  6. その他市長が必要と認める書類

申込期間

令和3年1月5日(火曜日)から令和3年3月31日(水曜日)まで

(土曜日・日曜日・祝日を除く9時から17時まで)

注意 申込期日を令和3年3月19日(金曜日)から令和3年3月31日(水曜日)へ延長しました。

この記事に関するお問い合わせ先

農林課

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1515
ファックス:0470-63-1252

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか