介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書について

更新日:2026年02月18日

介護職員等処遇改善加算を算定しようとする事業所は、下記提出期限までに提出をお願いします。

提出期限

引き続き処遇改善加算を算定する場合

6月以降の申請に係る処遇改善計画と合わせて、当該年の4月15日までに提出してください。

4月及び5月分を算定する場合

6月以降の申請に係る処遇改善計画と合わせて、当該年の4月15日までに提出してください。

6月以降に算定する場合

加算を算定する月の前々月の末日まで

提出書類

当市から指定を受けている事業所で、処遇改善加算を算定する場合は、下記のとおり書類の提出をお願いします。

また、本加算についての見直しが行われた場合は、追加書類の提出、提出書類の修正等をお願いする場合がありますのでご理解をお願いします。

なお、届出は指定を受けているサービスの指定権者ごとに必要となります。

令和7年度様式(~令和8年3月分まで)

別紙様式2-1(処遇改善加算 総括表)、2-2(処遇改善加算 個票)を提出してください。

別紙様式2-3(補助金 総括表)、2-4(補助金 個票)については、提出先は都道府県になります。

R7_介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(Excelファイル:470.6KB)

R7_介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書_記載例(Excelファイル:480.2KB)

令和8年度様式(令和8年4月分以降)

令和8年度介護報酬改定において介護職員等処遇改善加算の拡充が行われることにより、計画書の様式の見直しが行われます。

2月下旬を目途に案が示される予定となっています。

令和8年度様式が固まり次第、本ページにアップロードさせていただきますので、今しばらくおまちください。

【事務連絡】令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について(PDFファイル:108.3KB)

新たに加算を算定する若しくは加算区分を変更する場合

介護予防・日常生活支援総合事業の事業費算定に係る体制等に関する届出

地域密着型サービス事業

新たに加算を算定する事業者若しくはすでに提出された計画書添付書類に関する事項に変更がある場合
  • 労働基準法第89条に規定する就業規則
  • 給与規程そのほかの経験、資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを書面で規定しているもの(処遇改善加算1を算定する場合)。また、キャリアパス要件1から3の適合状況を確認できる書類を就業規則と別に作成している場合は、それらの書類

(別紙様式4)変更に係る届出書(Excelファイル:23.9KB)

提出方法

電子申請・届出システム、電子メール、郵送、窓口持参のいずれかで提出してください。
電子メールで提出する場合には、メールの件名に事業所名、令和〇年度介護職員等処遇改善加算を入力してください。

また、お送りいただくファイルの名称には必ず事業所名を入れるようにしてください。

電子申請・届出システム

電子メール

郵送

〒298-8501

千葉県いすみ市大原7400番地1

いすみ市役所 健康高齢者支援課 介護保険班

窓口

大原庁舎 1階 健康高齢者支援課 介護保険班

介護職員等処遇改善について

この記事に関するお問い合わせ先

健康高齢者支援課 介護保険班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1118
ファックス:0470-63-1252

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