介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書について
介護職員等処遇改善加算を算定しようとする事業所は、下記提出期限までに提出をお願いします。
提出期限
引き続き処遇改善加算を算定する場合
6月以降の申請に係る処遇改善計画と合わせて、当該年の4月15日までに提出してください。
4月及び5月分を算定する場合
6月以降の申請に係る処遇改善計画と合わせて、当該年の4月15日までに提出してください。
6月以降に算定する場合
加算を算定する月の前々月の末日まで
提出書類
当市から指定を受けている事業所で、処遇改善加算を算定する場合は、下記のとおり書類の提出をお願いします。
また、本加算についての見直しが行われた場合は、追加書類の提出、提出書類の修正等をお願いする場合がありますのでご理解をお願いします。
なお、届出は指定を受けているサービスの指定権者ごとに必要となります。
令和7年度(~令和8年3月分まで)
様式
別紙様式2-1(処遇改善加算 総括表)、2-2(処遇改善加算 個票)を提出してください。
別紙様式2-3(補助金 総括表)、2-4(補助金 個票)については、提出先は都道府県になります。
令和8年度(令和8年4月分以降)
令和8年度介護報酬改定においては、介護分野の職員の他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和9年度介護報酬改定を待たずに期中改定を実施し、介護職員等処遇改善加算の対象の介護従事者への拡大や、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の創設に加え、これまで処遇改善加算の対象外だった、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に介護職員等処遇改善加算が創設されます。
令和8年4月分以降につきましては、以下の様式をお使いください。
また、本制度に関する問い合わせ窓口が引き続き開設されておりますので、ご活用ください。
厚生労働省コールセンター
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号 050-3733-0222
受付時間 9時00分から18時00分(土日・祝日含む)
資料
【事務連絡】令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について(PDFファイル:108.3KB)
2026年3月13日_介護保険最新情報_vol.1479(PDFファイル:1.5MB)
(別添1)介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)(PDFファイル:985.6KB)
様式
別紙様式2-1(処遇改善加算 総括表)、2-2(処遇改善加算 個票)を提出してください。
別紙様式2-3(補助金 総括表)、2-4(補助金 個票)については、提出先は都道府県になります。
新たに加算を算定する若しくは加算区分を変更する場合
介護予防・日常生活支援総合事業の事業費算定に係る体制等に関する届出
地域密着型サービス事業
新たに加算を算定する事業者若しくはすでに提出された計画書添付書類に関する事項に変更がある場合
- 労働基準法第89条に規定する就業規則
- 給与規程そのほかの経験、資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを書面で規定しているもの(処遇改善加算1を算定する場合)。また、キャリアパス要件1から3の適合状況を確認できる書類を就業規則と別に作成している場合は、それらの書類
提出方法
電子申請・届出システム、電子メール、郵送、窓口持参のいずれかで提出してください。
電子メールで提出する場合には、メールの件名に事業所名、令和〇年度介護職員等処遇改善加算を入力してください。
また、お送りいただくファイルの名称には必ず事業所名を入れるようにしてください。
電子申請・届出システム
電子メール
郵送
〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1
いすみ市役所 健康高齢者支援課 介護保険班
窓口
大原庁舎 1階 健康高齢者支援課 介護保険班
介護職員等処遇改善について
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-












更新日:2026年04月20日