介護予防・日常生活支援総合事業の事業費算定に係る体制等に関する届出
届出が必要なケース
- 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 指定申請をしようとするとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
提出期限
- 加算を算定する月の前月15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、直近の開庁日(平日))までに提出願います。
- また、加算の要件を満たさなくなった場合は、速やかに提出してください。
提出書類
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
(様式50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:31.1KB)
(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:48.6KB)
令和8年6月以降
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(様式50)については変更はありません。
体制状況等一覧表は変更となりますので、6月以降は以下のファイルをご使用ください。
R8.6~体制等状況一覧(別紙様式)(Excelファイル:2.3MB)
令和8年度介護報酬改定
令和8年6月1日から介護報酬の期中改定に伴い、現在運用している様式に変更が加わります。処遇改善加算の拡充や訪問看護、居宅介護支援等への加算新設に対応した届出様式の見直しが主な内容です。
提出方法
- 各書類の提出は、「電子申請届出システム」、電子メール、郵送又は窓口持参いずれかの方法でご提出ください。
- 書類の内容によっては、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。
電子申請届出システム
電子メール
kaigo@city.isumi.lg.jp
郵送先
〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1
いすみ市役所 健康高齢者支援課 介護保険班 宛
窓口
大原庁舎 1階 健康高齢者支援課 介護保険班
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更新日:2026年04月02日