介護予防・日常生活支援総合事業の事業費算定に係る体制等に関する届出
届出が必要なケース
- 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 指定申請をしようとするとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
提出期限
- 加算を算定する月の前月15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、直近の開庁日(平日))までに提出願います。
- また、加算の要件を満たさなくなった場合は、速やかに提出してください。
提出書類
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
提出方法
- 各書類の提出は、「電子申請届出システム」、電子メール、郵送又は窓口持参いずれかの方法でご提出ください。
- 書類の内容によっては、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。
電子申請届出システム
電子メール
kaigo@city.isumi.lg.jp
郵送先
〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1
いすみ市役所 健康高齢者支援課 介護保険班 宛
窓口
大原庁舎 1階 健康高齢者支援課 介護保険班
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更新日:2026年02月13日