令和8年台風25号による被災者への市税の減免等について

更新日:2026年10月01日

今回の台風で被害を受けられた方の中で、一定の要件を満たす方は、市税について税額が軽減または免除等される制度があります。

市税の減免等について

固定資産税の減免

災害により納税義務者等が所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)に被害を受けた方の固定資産税を、一定の要件で減免します。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

国民健康保険税の減免

災害により被保険者が被害を受けた場合は、国民健康保険税について減免の制度があります。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1116
ファックス:0470-63-1252

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