災害による国民健康保険税の減免について

更新日:2026年10月01日

災害により家屋に被害を受けた場合

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、居住する家屋及び家財について一定基準以上の損失を被った方であって、国民健康保険税の納付が著しく困難と認められる場合、申請に基づき保険税が減免されます。

対象となる方

次の要件をすべて満たす方が減免対象です。

  1. 被保険者を含む納税義務者が居住する家屋等に被害を受けた方
  2. 保険金等で補填される金額を除き、被害金額がその家屋等の価格の10分の3以上である方
  3. 前年の合計所得金額が1,000万円以下である方
基準及び減免割合

当該世帯全員の

前年中の合計所得

被害程度及び減免割合

減免対象

保険税

10分の3以上

10分の5未満

10分の5以上
500万円以下 50% 100%

当該年度分の

減免事由の

発生した日

(被災した日)

以後に到来する

納期に係る

保険税額

500万円超え

750万円以下

25% 50%

750万円超え

1000万円以下

12.5% 25%

災害により障害者となった場合

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により障害者となった方は、申請に基づき保険税が減免されます。

対象となる方

  • 心身喪失の常況にある方
  • 失明された方
  • その他の精神または身体に障害がある方 など

減免割合

前年の所得にかかわらず、当該年度分の減免該当となった日以後に到来する納期に係る保険税額の90%が減額されます。

申請方法など詳しくは税務課課税班へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1116
ファックス:0470-63-1252

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