災害による国民健康保険税の減免について
災害により家屋に被害を受けた場合
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、居住する家屋及び家財について一定基準以上の損失を被った方であって、国民健康保険税の納付が著しく困難と認められる場合、申請に基づき保険税が減免されます。
対象となる方
次の要件をすべて満たす方が減免対象です。
- 被保険者を含む納税義務者が居住する家屋等に被害を受けた方
- 保険金等で補填される金額を除き、被害金額がその家屋等の価格の10分の3以上である方
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下である方
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当該世帯全員の 前年中の合計所得 |
被害程度及び減免割合 |
減免対象 保険税 |
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10分の3以上 10分の5未満 |
10分の5以上 | ||
| 500万円以下 | 50% | 100% |
当該年度分の 減免事由の 発生した日 (被災した日) 以後に到来する 納期に係る 保険税額 |
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500万円超え 750万円以下 |
25% | 50% | |
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750万円超え 1000万円以下 |
12.5% | 25% | |
災害により障害者となった場合
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により障害者となった方は、申請に基づき保険税が減免されます。
対象となる方
- 心身喪失の常況にある方
- 失明された方
- その他の精神または身体に障害がある方 など
減免割合
前年の所得にかかわらず、当該年度分の減免該当となった日以後に到来する納期に係る保険税額の90%が減額されます。
申請方法など詳しくは税務課課税班へお問い合わせください。
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更新日:2026年10月01日