固定資産税
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これを総称して固定資産といいます)を所有している人にその固定資産の価値(評価額)に応じて負担していただく税です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
毎年1月1日(賦課期日といいます)現在、市内に固定資産を所有している人、具体的には次のとおりです。
土地 | 土地登記簿または土地補充台帳に所有者として登記または登録されている人 |
---|---|
家屋 | 家屋登記簿または家屋補充台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記または登録されている人が、賦課期日前に死亡している場合等においては、賦課期日現在において、その資産を現に所有している人が納税義務者になります。
対象となる資産
土地・家屋及び償却資産が固定資産税の対象になります。
- 土地…田、畑、山林、宅地、雑種地、原野等
- 家屋…住宅、店舗、工場、倉庫等
- 償却資産…事業のために用いる機械、器具、部品等
税額算定のしくみ
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
- 固定資産を評価し、その価格を決定します。
- 決定された価格をもとに課税標準額を算定します。
(注意)原則として、固定資産評価額が課税標準額になりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について負担調整措置が適用される場合は、適用後の額が課税標準額となります。 - 税額=課税標準額×税率(1.4%)
免税点
同一の人が市内に所有するそれぞれの固定資産の課税標準額の合計額が、次の額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地→30万円未満
- 家屋→20万円未満
- 償却資産→150万円未満
土地に対する課税
評価のしくみ
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき地目別に定められた評価方法により評価します。
- 地目…田、畑(併せて農地といいます。)、宅地、山林、雑種地等をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなくその年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
- 地積…原則として土地登記簿に記載されている地積によります。
- 価格…総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価し、地目ごとに定められた方法により評価した金額(評価額)を市町村長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録されたものです。
価格の修正について
土地については、3年ごとに評価の見直しを行います。これを評価替えといい、原則として評価替え後の2年間は価格が据え置かれます。
令和3年度に評価替えを実施しました。
しかし、近年の地価下落を反映し、引き続き地価下落傾向が続いて価格を据え置くことが適当でないときは、市町村長の判断において、価格に修正を加える特例措置が講じられることになってます。
住宅用地の課税標準額の特例措置
宅地には、住宅やアパート等の敷地となっている「住宅用地」と、店舗や工場などの敷地となっている「非住宅用地」があります。
住宅用地については、「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に区分され、住宅用地の申告書を提出いただくことにより、課税標準額の特例措置の適用を受けることができます。
書式は下記のリンクからダウンロードしてください。
(注意)従前から保有されている土地ですでに住宅用地の適用を受けており、内容に変更がない場合は提出の必要はありません。
- 小規模住宅用地…200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまで)を小規模住宅用地といい課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
- 一般住宅用地…小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で残りの100平方メートル分が一般住宅用地といい課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
家屋に対する課税
評価のしくみ
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。3年ごとに価格の見直し(評価替え)を行い、評価替え後の2年間は原則として評価額は据え置かれます。
令和3年度に評価替えを実施しました。
新築家屋の評価
評価額=評点数×評点1点当たりの価格
- 再建築価格…評価の対象になる家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
- 経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
新築以外の家屋(在来分家屋)の評価
新築家屋の評価と同様に評価額を算出しますが、再建築価格は建築物価の変動分を考慮します。なお、増築または一部取り壊し等で床面積に増減がある家屋については、これらによる価格を増額または減額します。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅が、次の1と2の要件を両方満たす場合は、新築住宅に係る固定資産税減額申請書を提出いただくことで、固定資産税額が軽減されます。
書式は下記のリンクからダウンロードしてください。
1.住宅として用いられている部分(居住部分)の床面積が家屋全体の2分の1以上であること。
2.床面積が以下の要件を満たすこと。
家屋の種類 | 床面積 |
---|---|
一戸建て住宅及びマンション等の区分所有 | 一戸につき、居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 |
貸家用集合住宅(アパート及び寄宿舎等) | 一画につき、居住部分の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下 |
(注意)共同住宅などの区分所有家屋で、屋内の廊下・階段・エレベーターホール等の共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分した面積と専有部分の床面積を合算して判定します。
減額期間
減額される期間は、次のとおりです。
階数及び構造要件 | 減額期間 |
---|---|
一般の住宅 | 新築後3年間 |
3階以上の耐火構造及び準耐火構造の住宅 | 新築後5年間 |
「長期優良住宅の普及促進に関する法律」に基づき認定された3階以上の耐火構造及び準耐火構造の住宅 | 新築後7年間 |
「長期優良住宅の普及促進に関する法律」に基づき認定された住宅 | 新築後5年間 |
減額の範囲
新築された住宅用家屋のうち、住居として用いられる「居住部分」のみで、減額の範囲は、一戸(貸家用集合住宅については、一区画)ごとに適用され、減額される額は次のとおりです。
居住部分の面積 | 減額される額 |
---|---|
120平方メートル以下 | 居住部分に係る税額に2分の1をかけた額 |
120平方メートルを超え280平方メートル以下 | 120平方メートルに相当する居住部分に係る税額に2分の1をかけた額 |
その他の家屋に係る減額措置については下記のリンクをご覧ください
償却資産に対する課税
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などを償却資産といいます。
償却資産の範囲
耐用年数が1年以上、取得価格が10万円以上の事業の用に供することができる有形固定資産(土地・家屋は除く)で、その減価償却額が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入される次のような資産です。
資産の種類 | 範囲 |
---|---|
第1種 構築物 | 看板、舗装路面、門扉、緑化施設など |
第2種 機械及び装置 | 変電設備、建設機械、印刷機械、自動販売機など |
第3種 船舶 | 漁船、貸しボートなど |
第4種 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
第5種 車両及び運搬具 | フォークリフト、パワーショベル、ゴルフカートなど(軽自動車税の課税対象車両を除く) |
第6種 工具・器具・備品 | 冷蔵庫、エアコン、複写機、事務机、パソコンなど |
上記のほか、次の資産も該当します。
- 耐用年数が1年未満の資産または取得価格が10万円未満の資産であっても、帳簿上資産に計上されているもの
- 遊休資産または未稼働資産であっても、本来の機能を有しているもの
- 償却済資産または簿外資産であっても、当該年度の1月1日現在、事業の用に供しているもの
- 他の事業者に事業用の資産として貸し付けているもの(リース資産)
- 割賦購入資産(リース期間終了後、借受人の所有となるものを含む)で割賦金の完済してないものであっても、既に事業の用に供しているもの
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価格×減価残存率
初年度は半年分の償却をします。
減価残存率=(1-償却率/2)となります。
前年より前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×減価残存率
2年度以降は1年分の償却をします。
減価残存率=(1-償却率)となります。
備考
ただし、求めた額が、取得価格に5パーセントをかけた額を下回った場合でも、その償却資産がその事業の用に供されている限りは、取得価格に5パーセントをかけた額が評価額となります。
- 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
- 取得価格は、原則として国税の取り扱いと同じです。
- 償却率(減価率)は、原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて資産の価値が減少する割合として、償却率(減価率)が定められています。
課税標準額の算出
課税標準額は、当該年度の1月1日現在における価格(評価額)の合計または帳簿価格の合計のいずれか大きい方が課税標準額(千円未満切捨て)となります。
課税標準の特例…地方税法第349条の3及び本法附則第15条に規定する一定の要件をそなえた償却資産は、税額の軽減を図るため課税標準額が軽減される特例が認められています。
(注意)課税標準額の特例がなされる主な償却資産は、発電・送電設備や公害の発生を抑止、もしくは著しく減少させる機能を備える機械、その他の生産設備などが対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年04月01日