固定資産(住宅)に対する軽減措置について
耐震改修を実施した住宅に対する減額措置
昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、令和8年3月31日までの間に一定の耐震改修が完了した場合、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税額を一戸当たり120平方メートル相当分まで2分の1減額します。
対象となる家屋の条件
- 昭和57年1月1日以前から所在する専用住宅や居住部分の面積が家屋全体の2分の1以上の併用住宅であること
- 増築・改築・リフォーム等に要した費用を除き、耐震改修に要した費用の額が50万円以上であること
- 共同住宅にあっては、全体の費用を区画ごとに按分した額が50万円以上であること
提出していただく書類
- 住宅耐震改修に係る固定資産税減額申告書
添付書類
- 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関若しくは住宅瑕疵担保保険法人が発行する増改築等工事証明書又はいすみ市長が発行する住宅耐震改修証明書
ただし、住宅性能評価書(耐震改修が行われた後で交付を受け、耐震等級に係る評価が等級1、等級2、等級3であるものに限る)でも可 - 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)の写し
- 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅に該当することとなった場合のみ)
区分所有の建物について
マンションにあっては、各区分所有者の負担割合を決議した管理組合の総会の議事録、共有住宅にあっては、各共有者の工事費用負担割合が記載された書類(共有者全員の記名捺印があるもの)など、全体工事費のうち申請者が負担した耐震改修の費用の額が確認できる書類またはその写しをご提出ください。
(注意)減額措置については、上記の減額申告書を受理した後に審査して決定しますので、耐震改修工事を施しても減額の対象にならない場合があることをご承知ください。当該住宅が減額対象になりうるかどうか不明な場合(家屋の建築年など)には、あらかじめ申告前にお問い合わせください。
(その他)耐震改修工事を行い長期優良住宅に該当することとなった場合、減額率が2分の1から3分の2に拡充されます。
申告書
住宅耐震改修に係る固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 88.7KB)
住宅耐震改修に係る固定資産税減額申告書(記載例) (PDFファイル: 116.6KB)
住宅のバリアフリー改修に伴う住宅に対する減額措置
新築された日から10年以上を経過した住宅について、一定の要件を満たす高齢者等が居住しており、令和8年3月31日までの間に一定の要件を満たすバリアフリー改修工事が完了した場合、工事の完了した翌年度分の固定資産税の税額を一戸あたり100平方メートル相当まで3分の1減額します。
対象となる家屋の条件(賃貸部分は減額の対象になりません)
- 新築された日から10年以上経過した住宅であること
- 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
対象となる人の条件
申告時に次のいずれかの方が当該家屋に居住していること
- 改修工事完了年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障害のある方(地方税法施行令第7条該当)
対象となる工事内容
次のいずれかに該当する工事で、補助金等の額を引いた後の工事費用が税込50万円を超えるもの
- 通路又は出入口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 床の滑り止め化
提出していただく書類
- 住宅バリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書
添付書類
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方は介護保険被保険者証の写し、障害者の方は障害者手帳等の写し
- 工事関係書類(工事図面・改修後の写真・領収証)の写し
- 当該改修工事の費用に対し、国又は地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合は、補助金等の額を証する書類の写し
(注意)新築住宅に対する減額、耐震基準適合住宅に対する減額等の家屋の固定資産税に対する軽減措置の規定の適用がある場合は、バリアフリーによる減額を受けることができません。
(注意)本制度の適用は1回のみです。同一の家屋で2回以上受けることはできません。
申告書
住宅バリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 95.2KB)
住宅バリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書(記載例) (PDFファイル: 122.5KB)
省エネ改修を行った家屋に係る減額措置
平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家住宅を除く)について、令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事が完了した場合、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税額を一戸あたり120平方メートル相当分まで3分の1減額します。
対象となる家屋
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
- 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること
(賃貸部分は減額になりません) - 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、次の1から4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと
1.窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
2.床の断熱改修工事
3.天井の断熱改修工事
4.壁の断熱改修工事
(1の工事は必須です。また、1から4までの改修工事によりそれぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要になります。) - 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 改修工事に要した費用の額が次のいずれかに当てはまること
1.断熱改修に係る工事費が60万円超
2.断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超
(国又は地方公共団体からの補助金等の交付等がある場合には、当該改修工事に要した費用の額から補助金等の額を控除した額が、1戸あたり60万円を超えていることが必要です。)
区分所有の建物について
マンションなどの区分所有家屋については、その専有部分で改修工事を行った場合にその専有部分に係る固定資産税額が減額の対象となります(共用部分は対象外です)
提出していただく書類
- 熱損失防止(省エネ)工事等に係る固定資産税減額申告書
添付書類
- 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する増改築等工事証明書
- 工事関係書類(工事図面、改修後の写真、領収証)の写し
- 長期優良住宅認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当することとなった場合のみ)
- 当該改修工事の費用に対し、国又は地方公共団体等から補助金等の交付を受ける
場合は、補助金等の額を証する書類の写し
(注意)
耐震基準適合住宅に対する減額など、バリアフリー改修以外の減額措置は同時に減額を受けることができません。減額措置については、上記の減額申告書を受理した後に審査して決定しますので、省エネ改修工事を行っても減額の対象にならない場合があることをご承知おきください。
(その他)
1.改修工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、減額される額が3分の2となります。
2.減額の対象となる改修工事の内容及び増改築等工事証明書の発行についてのご質問は、改修工事の設計及び工事管理をした建築士等へお問い合わせください。
申告書
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更新日:2024年06月12日