固定資産(住宅)に対する軽減措置について
耐震改修を実施した住宅に対する減額措置
昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、令和6年3月31日までの間に一定の耐震改修が完了した場合、改修工事が完了した翌年度から一定の期間、最高120平方メートル相当分まで固定資産税の税額が2分の1に減額されます。
対象となる家屋の条件
- 昭和57年1月1日以前から所在する専用住宅や居住部分の面積が家屋全体の2分の1以上の併用住宅であること
- 増築・改築・リフォーム等に要した費用を除き、耐震改修に要した費用の額が50万円以上であること
- 共同住宅にあっては、全体の費用を区画ごとに按分した額が50万円以上であること
減額される範囲
120平方メートルに相当する部分(居住部分のみ)の固定資産税額が2分の1に減額されます。
平成18年1月1日から平成21年12月31日までの改修 | 3年間 |
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平成22年1月1日から平成24年12月31日までの改修 | 2年間 |
平成25年1月1日から平成27年12月31日までの改修 | 1年間 |
平成28年1月1日から平成30年3月31日までの改修 | 1年間 |
平成30年4月1日から令和2年3月31日までの改修 | 1年間 |
令和2年4月1日から令和4年3月31日までの改修 | 1年間 |
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの改修 | 1年間 |
提出していただく書類
- 耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書
- 地方税法施行規則附則第7条第7項の規定に基づく証明書
(この証明書の発行主体は、建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人、いすみ市建設課のいずれかとなります) - 耐震改修工事後の建物平面図
- 申請者が負担した耐震改修の費用の額が50万円以上であることが確認できる書類
例 耐震改修工事費内訳書
区分所有される建物について
マンションにあっては、各区分所有者の負担割合を決議した管理組合の総会の議事録、共有住宅にあっては、各共有者の工事費用負担割合が記載された書類(共有者全員の記名捺印があるもの)など、全体工事費のうち申請者が負担した耐震改修の費用の額が確認できる書類またはその写しをご提出ください。
(注意)減額措置については、上記の減額申告書を受理した後に審査して決定しますので、耐震改修工事を施しても減額の対象にならない場合があることをご承知ください。当該住宅が減額対象になりうるかどうか不明な場合(家屋の建築年など)には、あらかじめ申告前にお問合わせください。
申告書
住宅耐震改修に係る固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 80.2KB)
住宅耐震改修に係る固定資産税減額申告書(記載例) (PDFファイル: 85.7KB)
住宅のバリアフリー改修に伴う住宅に対する減額措置
新築された日から10年以上を経過した住宅について、一定の要件を満たす高齢者等が居住しており、令和6年3月31日までの間に一定の要件を満たすバリアフリー改修工事が完了した場合、工事の完了した翌年度分の固定資産税の税額を最高100平方メートル相当まで3分の1減額します。
対象となる人的条件
次のいずれかの方が居住していること
- 65歳以上のかた(工事完了した翌年の1月1日現在)
- 要介護認定または要支援認定を受けているかた
- 障がい者のかた
対象となる物的条件(貸家住宅は減額の対象になりません。)
- 新築された日から10年以上を経過した住宅や併用住宅であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
- 居住部分の面積が家屋全体の2分の1以上の併用住宅であること
- 工事費用から、国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分および増築・改築・リフォーム等にかかった費用を除いた自己負担額が50万円以上であること。
対象となる工事内容
廊下の拡幅
介助用の車いすで容易に移動するため通路又は出入口の幅を拡張する工事
階段の勾配緩和
階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)又は改良によりその勾配を緩和する工事
浴室の改良
- 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
- 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
- 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
- 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
トイレの改良
- 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
- 便器を座便式のものに取り替える工事
- 座便式の便器の座高を高くする工事
手すりの取付
トイレ、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
段差の解消
トイレ便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入り口及び上がりかまち並びに浴室の出入り口にあっては、段差を小さくする工事を含む)
扉の改良
- 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
- 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
- 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
床のすべり止め
トイレ、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
減額される期間
最高100平方メートルに相当する部分(居住部分のみ)の固定資産税額が改修工事が完了した年の翌年度分について3分の1減額されます。
提出していただく書類
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書
- 証明書類
- 改修工事の明細書(工事の内訳がわかるもの)の写し
- 改修工事の領収書の写し
- 改修前・改修後の写真
- 改修箇所の判る平面図
以下は該当されるかたのみ必要です。
- 要介護認定または要支援認定を受けているかたの場合
- 介護保険被保険者証の写し
- 障がい者のかたの場合
- 障害者手帳等の写し
- 介護保険住宅改修費支給、日常生活用具費支給等を受けられた場合
- 工事費からの控除額が確認できる書類
(介護保険住宅改修費支給、日常生活用具費支給決定通知書の写し等)
- 工事費からの控除額が確認できる書類
(注意)新築住宅に対する減額、耐震基準適合住宅に対する減額等の家屋の固定資産税に対する軽減措置の規定の適用がある場合は、バリアフリーによる減額を受けることができません。
(注意)本制度の適用は1回のみです。同一の家屋で2回以上受けることはできません。
申告書
住宅バリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 84.5KB)
住宅バリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書(記載例) (PDFファイル: 95.8KB)
省エネ改修を行った家屋に係る減額措置
平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家住宅を除く)について、令和6年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事が完了した場合、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税額を最高120平方メートル相当分まで3分の1減額します。
対象となる家屋の条件
- 平成26年4月1日以前から所在する専用住宅や併用住宅であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
- 居住部分の面積が家屋全体の2分の1以上の併用住宅であること
- 下記の1又は2の要件を満たす省エネ改修を行い、改修に要した費用の額が国又は地方公共団体からの補助金等を持って充てる部分および増築・改築・リフォーム等に要した費用を除き50万円以上であること。
対象となる要件
- (1)窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
- 窓の改修工事と併せて行う
- (2)床の断熱改修工事
- (3)天井の断熱改修工事又は
- (4)壁の断熱改修工事
(注意)(1)から(4)の改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合するものであること。(建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人の証明が必要となります。)
区分建物について
マンションなどの区分所有家屋については、その専有部分で改修工事を行った場合にその専有部分に係る固定資産税額が減額の対象となります。(共用部分は対象となりません。)
減額される期間
最高120平方メートルに相当する部分(居住部分のみ)の固定資産税額が、改修工事が完了した年の翌年度分について3分の1減額されます。
提出いただく書類
- 省エネ改修工事を行った住宅に係る固定資産税減額申告書
証明書類
- 熱損失防止改修工事証明書
(発行主体は、建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかとなります) - 省エネ改修工事後の建物平面図
- 申請者が負担した省エネ改修の費用の額が50万円以上であることが確認できる書類
(注意)バリアフリー改修に伴う減額措置と同時に減額を受けることができますが、築住宅に対する減額、耐震基準適合住宅に対する減額など、バリアフリー改修以外の減額措置は同時に減額を受けることができません。(新築住宅に対する減額、耐震基準適合住宅に対する減額が優先します。)
減額措置については、上記の減額申告書を受理した後に審査して決定しますので、省エネ改修工事を行っても減額の対象にならない場合があることをご承知おきください。
申告書
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更新日:2023年03月24日