催眠商法(SF商法)にご注意ください

更新日:2022年12月13日

独立行政法人国民生活センター報道発表資料を参考に作成しています。

催眠商法(SF商法)とは

「催眠商法(SF商法)」とは、短期間の間に「閉め切った会場等に人を集め日用品等をただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、販売業者の売り込もうとする高額な商品を展示して商品説明を行い、来場者にその商品を購入させる」など、会場の雰囲気で催眠状態となった来場者に高額な商品を販売することといわれています。SF商法の「SF」は、最初にこの商法を行った業者「新製品普及会」の略称に由来しています。

しかし、最近では、数カ月以上と長期にわたって販売会が開催される中で、無料や安価に販売される日用品を目当てに会場に通い続ける高齢者に対し、販売員が個別に声を掛けて高額な商品の購入を勧めるといった手法も見られるようになりました。

この手の手法では、長期間開催されているために高額な商品を次々に購入し、支払いに不安を感じるようになってから、高齢者や周囲が次々販売に気付く例が目立ちます。

催眠商法での主な契約者は高齢者であり、孤独、判断能力の低下といった、高齢者特有の問題が関係してくるため、事態はさらに深刻です。支払った金額の平均は170万円にもなり、中には、老後の資金を崩してまで商品を購入する高齢者の例もあります。

相談事例(1)

無料の商品を目当てに通っていたら2カ月で500万円以上契約していた。知人に誘われ、「商品の宣伝を聞いて無料で商品がもらえる」というので会場に出かけた。何度か通ってから、布団の説明を聞き、「良いものだ」と思い契約した。その後も無料の商品が欲しくて会場に通っていたら、私だけ販売員に呼び止められ、カーテンで仕切った小部屋に案内され、1対1で勧誘された。それから2カ月の間にムートン、磁気治療器、額縁、下着、仏具など次々に勧められた。

断っても販売員に「家運が上がる」「あなたのために勧めている」「(下着は試着で)身につけたのだから買って」などと説明され続け、断り切れずに買ったこともある。クーリング・オフはできないと聞いていた商品もあったので、解約は諦めていた。

購入時に頭金を100万円ほど支払っていたので、全部で100万円位の契約かと思っていたが、販売員から「会場が移転するので、今月末までに残額を支払って」と言われ、契約総額が500万円以上だと知った。手元にあるお金だけでは足りずに、生命保険を解約し、貯蓄と合わせて400万円を作って支払った。

その後、家族に商品の購入や生命保険の解約について知られ、「まともな買い物ではない」と諭された。販売業者にキャンセルを申し出たが、下着等のオーダー品については返品できないという。商品全て返品するので返金して欲しい。

相談事例(2)

4年間にわたり、500万円以上のサプリメントを購入した。母が7~8年前に新聞の折り込み広告を見て会場へ行き、そこで糖尿病を患う父のために良いと説明された健康食品を購入した。父は「病院でもらった薬があるから」と健康食品は食べなかったが、母は会場へ行けば販売員から愛想よく接してもらえ、商品を購入すると特別扱いされるので、自身の貯蓄を取り崩して購入を続けていたようだった。販売担当者を息子のように感じたこともあったという。

最近、買っていない商品を販売業者が勝手にかばんに入れることがあったと母から聞き、また、押し入れから大量のサプリメントが出てきて、商品と契約書面を確認したら、500万円以上購入していることが判明した。母は商品を返したがっている。手元にある商品の返品、返金を求めたい。

相談事例(3)

チラシを見て健康講座に通い、体に良いという健康食品を購入した。新聞に入っていた「1kgのお米と卵1パックの2点合わせて100円」という折り込み広告を見て、販売業者が主催する健康講座に行った。

行く度に100円でいろいろな商品を購入できるので、何度も通っていた。販売業者から「この健康食品は身体の掃除をしてくれる。身体の中のごみを取る」という説明を受け、また、会場にいる人から体験談として「目がすっきりした」「腰が痛いのが治った」という話を聞いた。販売員にお薬手帳を見せて、自分用に健康食品を1箱購入した。

翌日、糖尿病の夫のお薬手帳を持参して、夫用にも1箱購入した。その後、半年分を勧められて、大箱5つ(70万円)と小箱2つ(7万円)の健康食品を購入した。娘に購入していることが分かり、消費生活センターに相談を勧められた。高額なので全部はいらないと思う。

相談事例(4)

物忘れが激しい母を業者が車で迎えに来て、次々販売していた。4~5年前から母は複数のSF商法の店で買い物をしていたようで、口座にあった母の退職金の数千万円がなくなっていた。認知症の診察は受けていないが、この2年くらい物忘れが激しく、最近は人の見分けがつかない状態だ。

最近まで取引していた業者は、車で自宅まで迎えに来て、半年で300万円の契約をしていた。他業者との契約を含めると、これまでに健康食品や布団など合計1,000万円以上購入しており、退職金等の老後の資金がほぼゼロの状態となっている。

被害にあわないためには

  • 安易に会場に行かないこと。一度会場に入ると容易に会場から抜け出せなくなります。
  • 会場に行ってしまっても、場の雰囲気に飲み込まれず、品物を貰わないようにしましょう。品物をもらってしまうと、ますます抜け出しにくくなります。
  • 「今日だけ」「今だけ」「特別に」というような言葉に惑わされず、本当に必要な商品なのかよく考えましょう。
  • ただより高いものはないと、肝に銘じましょう。

トラブルになった場合には千葉県消費者センターにご相談ください

千葉県消費者センター 電話047-434-0999

相談受付時間:午前9時から午後4時30分まで(月曜日から金曜日)

午前9時から午後4時まで(土曜日)

 

  • SF商法は、特定商取引法による規制を受けています。このため、契約後8日以内であればクーリング・オフが可能です。
  • 業者が虚偽の説明をした、脅したなどクーリング・オフを妨害した時は、上記の期間を過ぎていてもクーリング・オフが可能です。
  • 健康食品など使用・消費したものについてはクーリング・オフできません。ただし、もらった書面に「使用するとクーリング・オフできなくなる」という記載がなければ、使用・開封した後もクーリング・オフは可能です。
  • 業者に品物の確認のために開封するように言われて開封した場合も、クーリング・オフが可能です。
  • 電気治療器・磁気治療器・磁気マットレス・羽毛布団などは、使用しても期間内であればクーリング・オフが可能です。

クーリング・オフ制度について

この記事に関するお問い合わせ先

水産商工観光課 水産商工・食のまちづくり班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1119
ファックス:0470-63-1252

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