クーリング・オフ制度
国民生活センター発行「くらしの豆知識2022」を参考に作成しています。
クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引について、消費者がいったん申し込みや契約の締結をした場合でも、一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や、契約の解除ができる制度です。
例えば訪問販売や電話勧誘販売など、十分に情報などを検討できない商取引から消費者を保護するものです。
クーリング・オフは、期間内(※)に解約の通知(はがき等の書面や電子メール等)を送ることで、理由を説明することなく一方的に契約を解除でき、支払ったお金は返され、消費者は手元にある商品を返します。
※解約ができる期間は取引形態によって異なります。
例えば、訪問販売では契約書または申込書(法定書面)の受領日を1日目(起算日)と数えて8日間です。期間内に発信すればよく、期間内に事業者に届く必要はありません。
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更新日:2022年12月13日