クーリング・オフ制度

更新日:2022年12月13日

国民生活センター発行「くらしの豆知識2022」を参考に作成しています。

クーリング・オフとは

クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引について、消費者がいったん申し込みや契約の締結をした場合でも、一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や、契約の解除ができる制度です。

例えば訪問販売や電話勧誘販売など、十分に情報などを検討できない商取引から消費者を保護するものです。

クーリング・オフは、期間内(※)に解約の通知(はがき等の書面や電子メール等)を送ることで、理由を説明することなく一方的に契約を解除でき、支払ったお金は返され、消費者は手元にある商品を返します。

※解約ができる期間は取引形態によって異なります

例えば、訪問販売では契約書または申込書(法定書面)の受領日を1日目(起算日)と数えて8日間です。期間内に発信すればよく、期間内に事業者に届く必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

水産商工観光課 水産商工・食のまちづくり班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1119
ファックス:0470-63-1252

メールフォームによるお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか