学校体育施設開放事業
市では、地域住民のスポーツ・レクリエーション活動を推進するために市立の小学校及び中学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で開放しております。
なお、利用できる団体は、下記の1.から5.のすべてに該当していることが条件です。
- 教育委員会に登録されている団体
- 市内に居住、通勤又は通学している者の団体
- 成人の指導者のある団体
- スポーツ傷害に伴う保険に加入している者の団体
- その他、教育委員会が必要と認めたもの
新規に小中学校体育施設の利用を検討している団体は、生涯学習課までご相談ください。
1.規則
2.申請書(令和3年4月1日より)
3.使用料(平成27年10月1日より)
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更新日:2021年03月31日