マイナンバーカードと電子証明書の更新手続きについて

更新日:2022年04月15日

マイナンバーカード本体とマイナンバーカードに格納された電子証明書(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)には、それぞれ有効期限があります。

  • 有効期限を過ぎた場合
    マイナンバーカード本体の有効期限を過ぎた場合は、身分証明書として使用できなくなります。また、カード本体の有効期限切れに伴い、電子証明書もご利用できなくなります。
    電子証明書の有効期限を過ぎた場合は、電子証明書を使用するサービス(e-Tax(所得税等の国税の電子申告))等をご利用できなくなります。

    また、有効期限を過ぎた場合でも新規発行の手続きを行うことができますので、必要な方はお手続きください。
     
  • 更新手続きの受付開始日
    更新手続きは、有効期限まで3か月未満となった日から行うことができます。

具体的には、有効期限の3か月前に相当する日の翌日(該当する日が存在しない場合は翌月の1日)以降から更新手続きを行うことができます。
(例1)有効期限が2022年5月19日の場合、2022年2月20日から
(例2)有効期限が2022年5月28日の場合、2022年3月1日から

マイナンバーカードと電子証明書の有効期限について

個人番号カード・電子証明書の有効期限表示場所

マイナンバーカードの有効期限表示場所

マイナンバーカード本体の有効期限
マイナンバーカードのおもて面に表示されています。

電子証明書の有効期限
マイナンバーカードのおもて面に手書きで記載欄がありますが、電子証明書交付の際に記載していなければ空白になっています。電子証明書の有効期限は、次の方法でも確認することができます。

マイナンバーカードの有効期限
  18歳以上(発行日時点の年齢) 18歳未満(発行日時点の年齢)
マイナンバーカード 10回目の誕生日
(有効期間満了日まで3月未満となり、有効期間内に新たにマイナンバーカードの交付申請をした場合は、発行日から11回目の誕生日)
5回目の誕生日
(有効期間満了日まで3月未満となり、有効期間内に新たにマイナンバーカードの交付申請をした場合は、発行日から6回目の誕生日)
電子証明書の有効期限
  マイナンバーカード共通

利用者

証明用

電子証明書

次のア、イのうちいずれか早い日
ア.5回目の誕生日
(有効期間満了日まで3月未満となり、新たに利用者証明用電子

証明書の発行を受ける場合は発行日から6回目の誕生日)
イ.マイナンバーカードの有効期間満了日

署名用

電子証明書

次のア、イ、ウのうちいずれか早い日
ア.5回目の誕生日
(有効期間満了日まで3月未満となり、新たに署名用電子証明書の発行を受ける場合は発行日から6回目の誕生日)
イ.マイナンバーカードの有効期間満了日
ウ.利用者証明用電子証明書の有効期間満了日
(利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合)

(注意)在留期限がある外国人の方は、マイナンバーカードと電子証明書ともに在留期間満了日が有効期限となります。
(注意)原則、15歳未満の方と成年被後見人の方の署名用電子証明書は発行することができません(ただし、親権者または未成年後見人、法定代理人が同行し、本人が申請した場合を除く)。
(注意)署名用電子証明書には、氏名・住所・生年月日・性別の4情報が記載されているため、有効期間内であっても、氏名・住所・生年月日・性別に変更があると自動的に失効します。転入届や転居届の手続きをされた方など4情報に変更があった方は、新規発行の手続きが必要です。 

有効期限の確認方法

  • 市役所各庁舎の窓口で確認する方法
    ご本人が有効なマイナンバーカードを市役所の窓口にお持ちいただき、電子証明書のパスワードを入力していただくことで確認ができます。
     
  • ご自身がインターネットで確認する方法
    マイナンバーカードのほかに、パソコンとICカードリーダライタまたはマイナンバーカード対応NFCスマートフォンが必要です。利用者クライアントソフトを使い、電子証明書のパスワードを入力して確認をします。利用者クライアントソフトは、公的個人認証サービスポータルサイトの「利用者クライアントソフトのダウンロード」新規ウィンドウで開きます。からダウンロードすることができます。対応機種など、詳しくは公的個人認証サービスポータルサイト新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

有効期限通知書の送付について

マイナンバーカードまたは電子証明書の更新対象の方(在留期限がある外国人の方を除く)には、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書が送付されます。
有効期限通知書は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から窓口の混雑による「3密」を回避するため、分割して通知を差出すことで郵送を延期しておりましたが、現在、郵送が再開されております。

なお、有効期限通知書が届かなくても有効期限まで3か月未満になった日から、更新手続きをすることができます。また、有効期限を過ぎても新規発行の手続きをすることができます。

マイナンバーカードの更新手続きについて

有効期限通知書が届いている方

J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から送付される有効期限通知書に同封されている有効期限通知書またはマイナンバーカード総合サイト(J-LISのサイト)を参照してください。

マイナンバーカードの更新手続き方法はこちらよりご確認ください。
 

更新手続きをしたマイナンバーカードの受け取りについて

スマートフォン、パソコンまたは郵送などにより、マイナンバーカードの更新手続き(交付申請)をされた方には、地方公共団体情報システム(J-LIS)によりカードが作成され、市に届き、市からご案内(ハガキ)を送付しています。ご案内が届きましたら、市が指定する交付窓口に必要書類をお持ちのうえ、マイナンバーカードをお受け取りください。
(注意)交付窓口など詳しくは、送付するご案内または、マイナンバーカードの受け取りについてのホームページをご覧ください。

現在、マイナンバーカードの申請から交付通知ハガキの発送までには、3週間程度の期間を要します。
(注意)マイナンバーカードの交付を受ける前にいすみ市から転出された場合は、カードの受取りができません。転入後の市区町村窓口において再申請についてご相談ください。

電子証明書のみの更新手続きについて

電子証明書(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)のみが有効期限を迎える方の更新手続きは、市役所各庁舎の窓口で行います。インターネット(スマートフォン、パソコン、証明用写真機)や郵送での手続きはできません。
手続きの際は、有効なマイナンバーカードと暗証番号の入力が必要です。
なお、マイナンバーカードの有効期限内であれば、電子証明書の有効期限が経過した場合でも電子証明書の発行ができます。
マイナンバーカードと同時に電子証明書の有効期限を迎える方は、前記のマイナンバーカードの更新手続き(交付申請)の中で電子証明書の手続きも行われます。

(注意)マイナポイントの予約・申込をする方へ
利用者証明用電子証明書の更新を行った場合は、更新から24時間経過後にマイナポイントの予約・申込ができます。

電子証明書更新の窓口・受付時間

電子証明書の更新手続きは、市役所各庁舎のどちらの窓口でも行えます。
(注意)平日(木曜日)時間外及び日曜日の開設窓口は、大原庁舎のみです。

受付時間

【平日】午前9時から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
【毎週木曜日】午後5時30分から午後7時30分まで(要予約)令和4年1月より開始
【毎週日曜日(第1・第2・第4)】午前9時から午前11時30分まで(要予約)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1114
ファックス:0470-63-1252

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