いすみ市市制施行20周年記念ロゴマーク使用の取扱い

更新日:2025年03月11日

ロゴマークの使用について

いすみ市市制施行20周年記念ロゴマーク

いすみ市市制施行20周年記念ロゴマーク

使用の承認申請

ロゴマークを使用する場合は、あらかじめ使用承認申請書に必要書類を添えて市長に提出していただく必要があります。

いすみ市市制施行20周年記念ロゴマーク使用承認申請書(Wordファイル:18.3KB)

使用の承認

内容を精査し、ロゴマークの使用を承認したときは、「いすみ市市制施行20周年記念ロゴマーク費用承認通知書」を通知します。

使用の不承認

次のいずれかに該当する場合は、使用承認されません。

(1)営利目的とするとき。ただし市内に事業所等をもつ事業者であって、あらかじめ市長の承認を受けたものを除く。

(2)法令及び公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。

(3)特定の政治、思想又は宗教の活動に利用されるおそれがあると認められるとき。

(4)特定の個人又は団体等の売名に利用されるおそれがあると認められるとき。

(5)市及びロゴマークのイメージを損なうおそれがあると認められるとき。

(6)市長がロゴマークの使用について不適当であると認められたとき。

使用承認期間

令和8年3月31日まで

使用料

無料

使用上の遵守事項

◆ロゴマークは、定められた色、形等を正しく使用し、デザインの改変等の応用使用はしないこと。ただし、単色での印刷は可とする。

◆市から要請があった場合には、ロゴマークの使用実態を報告すること。

◆使用承認された目的及び用途にのみ使用すること。

◆使用承認に際して条件を付された場合は、それに従うこと。

◆使用承認によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

使用の変更承認

申請内容を変更しようとするときは、あらかじめ使用変更承認申請書を市長に提出していただく必要があります。

いすみ市市制施行20周年記念ロゴマーク変更承認申請書(Wordファイル:18.3KB)

申請を必要としない場合

・市及び市職員が業務に関し使用するとき

・市内の学校が教育目的で使用するとき

・市又は市教育委員会が共催又は後援する事業に使用するとき

・報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき

・個人及び団体が非営利目的で市の情報発信等のために使用するとき

・その他承認の手続きを必要としないと市長が認めるとき

使用取扱要綱・様式

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課 企画政策班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1382
ファックス:0470-63-1252

メールフォームによるお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか