半島振興法に基づく税制措置の手続きについて

更新日:2024年01月15日

半島振興対策実施地域における租税特別措置

平成25年度税政改正により、半島振興対策実施地域における工業用機械等の特別償却制度が大幅に変更となりました。
また、平成27年度税制改正でも、地方税法の見直しにより、国税である所得税・法人税及び地方税である固定資産税についての税制上の優遇措置の対象が拡大となりました。

なお、制度改正後の優遇措置を受けるためには、該当する設備投資が市町村の策定する「産業の振興についての計画」と適合することが要件とされています。

いすみ市においては、制度改正を受け、平成25年4月に「半島の振興を促進するためのいすみ市における産業の振興に関する計画」(以下「計画」と呼ぶ。)を策定しました。
また、平成27年4月に計画内容について、時点修正を加え、「いすみ市産業振興促進計画」と名称を改めました。

租税特別措置を活用する場合、税務申告をする際に、市町村が発行する、設備投資が計画に適合する旨を確認した書類(確認書)を添付する必要があります。

確認書については、いすみ市役所企業誘致・魅力づくり室で発行しております。発行を希望される場合には、下記の確認申請書及び添付書類を企業誘致・魅力づくり室までご提出下さい。

産業振興機械等の取得等に係る確認申請書

添付書類

  • 取得資産の一覧表 (注意)任意様式(名称、取得日、取得価格等が分かるもの)
  • 取得資産の配置図 (注意)任意様式
  • 従業員数が分かるもの (注意)任意様式
  • 現在事項全部証明書(可能な限り申請日より3ヶ月以内に発行のもの)

関連リンク

(注意)地方税(固定資産税)の取り扱いについては下記のリンクをご覧ください。

(注意)半島振興法については下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課 企業誘致・移住交流室

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1022
ファックス:0470-63-1252

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