半島振興法について
半島振興法とは
半島振興法とは、三方を海に囲まれ、幹線交通体系から離れているなどの制約の下にあり、産業基盤や生活環境の整備等につき他の地域と比較して低位にある半島地域において、総合的な対策を実施することを目的とするために策定された法律です。
半島振興法に基づき、国が半島振興対策実施地域を指定することとされており、全国で23地域がその指定を受けています。
千葉県においては、南房総地域という地域名で指定されており、館山市・勝浦市・鴨川市・富津市・いすみ市・南房総市・大多喜町・御宿町・鋸南町の9市町が地域内に属しています。
千葉県が定める半島振興計画について
半島振興対策実施地域の関係都道府県知事は、半島振興計画を作成しなければならないとされており、千葉県においても、『南房総地域半島振興計画』を策定しております。
南房総地域半島振興計画については千葉県のホームページで閲覧できます。
いすみ市産業振興促進計画
市では、半島振興法を活用した地域振興策の一環として、半島振興法に基づく『いすみ市産業振興促進計画』を策定し、総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣の認定を受けています。
いすみ市産業振興促進計画 (PDFファイル: 435.8KB)
いすみ市産業振興促進計画と具体的な支援措置について
半島振興計画の円滑な達成等を図るとともに、地域産業の振興等による雇用機会の創出と地域経済力の強化に資するため、財政、金融、税政等様々な側面からの支援措置が講じられています。
特に、税政措置については、国税(所得税・法人税)の特別償却制度や地方税(固定資産税)の不均一課税の制度が設けられており、事業者の設備投資に配慮しています。
半島振興のための国税・地方税の優遇措置について (PDFファイル: 1.1MB)
半島税制事業者向けチラシ (PDFファイル: 825.1KB)
これらの税制措置を受けるためには、設備投資内容がいすみ市産業振興促進計画に適合することについての確認書の発行を受ける必要があります。
(注意)税制措置の手続きの詳細については下記のリンクをご覧ください。
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更新日:2023年06月13日