介護保険事業者における事故報告書の提出について

更新日:2024年12月04日

事業所にて事故が発生した場合の報告について

厚生労働省令等では、指定介護保険事業者は、介護サービス提供中等に事故が発生した場合、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと規定されています。本市が指定し、本市所在の介護保険サービス事業者における事故発生時の報告について、「事故報告書」等により、報告をお願いします。

報告書の様式

下記の様式をご使用ください。提出は個人情報保護の観点から電子メールkaigo@city.isumi.lg.jpでの提出の場合は、パスワードを設定するなど個人情報保護対策を行い、送信してください。また、アドレス誤りには十分ご注意ください。

介護保険最新情報Vol.1332(PDFファイル:375.2KB)

事故報告標準様式(Excelファイル:72.6KB)

報告の範囲

事業者の責任の有無に関わらず、事故報告が必要となる事案は次のとおりです。

(1)サービス提供中(送迎、通院等も含む)に、利用者がケガまたは死亡した場合

転倒、転落に伴う骨折や出血、誤嚥、異食及び誤薬等で外部の医療機関を受診、または入院した場合。ただし、医療機関を受診することなく、軽易な治療のみで対応した擦過傷や打撲などは除く。

(2)食中毒及び感染症等の発生(職員を含む)※1

本報告のほか、法律等により関係機関(保健所等)への届出等の義務があるものについては、これに従うこと。

※1・・報告が必要な感染症の発生は次のとおりです。
ア.同一の感染症もしくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合。
イ.同一の感染症もしくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合。
ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者が報告を必要と認めた場合。
エ.新型コロナウイルス感染症については、5類感染症に位置付けられましたが、本取扱いにおける「感染症」に含まれます。

(3)事業者と利用者及び家族等の間で、問題が生じる可能性がある事故が発生した場合

(4)利用者等が傷病等により死亡した場合であっても、死因等に疑義がある場合

(5)職員(従業者)の法令違反・不祥事等が発生した場合

利用者の個人情報や預り金の紛失、横領、虐待、メール・ファックスの誤送信、郵送書類の誤送付など。

(6)その他

利用者の一人歩きによる無断外出(建物内から外に出た場合)、徘徊、行方不明など

◎いすみ市事故報告取り扱い基準

いすみ市事故報告取扱い(R6.10改定)(Wordファイル:16.4KB)

 

報告の手順

(1)事故等発生後、各事業者は「事故報告書(第1報)」にて速やかに報告。

原則としては事故発生日から5日以内の提出となります。

※第1報の時点で事故処理が終了している場合は、第1報をもって最終報告とすることができます。

(2)「事故報告書(第2報)」等にて当時の状況などの詳細を記入の上報告。

(3)区切りがついたところで、「事故報告書(最終報告)」にて報告。

事故後には、事業所内で事故の発生した状況や要因などを検証し、再発防止対策を施設内にて徹底してください。

その他

指定監督者が千葉県の事業所は、千葉県への報告も必要です。詳しくは、千葉県ホームページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康高齢者支援課 介護保険班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1118
ファックス:0470-63-1252

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