介護保険事業者における事故報告書の提出について
事業所にて事故が発生した場合の報告について
厚生労働省令等では、指定介護保険事業者は、介護サービス提供中等に事故が発生した場合、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと規定されています。本市が指定し、本市所在の介護保険サービス事業者における事故発生時の報告について、「事故報告書」等により、報告をお願いします。
報告書の様式
下記の様式をご使用ください。提出は個人情報保護の観点から電子メール(kaigo@city.isumi.lg.jp)での提出の場合は、パスワードを設定するなど個人情報保護対策を行い、送信してください。また、アドレス誤りには十分ご注意ください。
報告の範囲
事業者の責任の有無に関わらず、事故報告が必要となる事案は次のとおりです。
(1)サービス提供中(送迎、通院等も含む)に、利用者がけがまたは死亡した場合
転倒、転落に伴う骨折や出血、誤嚥、異食及び誤薬等で医療機関を受診(施設内での医療処置を含む)、または入院した場合。ただし、医療機関を受診することなく、軽易な治療のみで対応した擦過傷や打撲などは除く。
(2)感染症、食中毒、結核及び疥癬等の発生(職員を含む)
本報告のほか、法律等により関係機関(保健所等)への届出等の義務があるものについては、これに従うこと。
(3)事業者と利用者及び家族等の間で、問題が生じる可能性がある事故が発生した場合
(4)利用者等が傷病等により死亡した場合であっても、死因等に疑義がある場合
(5)職員(従業者)の法令違反・不祥事等が発生した場合
利用者の個人情報や預り金の紛失、横領、虐待、メール・ファックスの誤送信、郵送書類の誤送付など。
(6)その他
利用者の一人歩きによる無断外出(建物内から外に出た場合)、徘徊、行方不明など
報告の手順
(1)事故等発生後、各事業者は「事故報告書(第1報)」にて速やかに報告。
原則としては事故発生日から5日以内の提出となります。
※第1報の時点で事故処理が終了している場合は、第1報をもって最終報告とすることができます。
(2)「事故報告書(第2報)」等にて当時の状況などの詳細を記入の上報告。
(3)区切りがついたところで、「事故報告書(最終報告)」にて報告。
事故後には、事業所内で事故の発生した状況や要因などを検証し、再発防止対策を施設内にて徹底してください。
その他
指定監督者が千葉県の事業所は、千葉県への報告も必要です。詳しくは、千葉県ホームページでご確認ください。
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更新日:2021年12月27日