土砂等の埋立て事業等

更新日:2022年06月27日

土砂等の埋立て等の規制について

 いすみ市では、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、「いすみ市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を制定し施行しています。

 本条例では、500平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋立て等事業については、市の許可が必要となります。

 事業者や土地所有者等の皆さんは、条例の主旨を十分にご理解いただいたうえで土砂等の埋立て等事業を適正に実施してください。

土地所有者のみなさんへ

不法投棄・残土の無許可埋立て行為にご注意ください

「一時的に資材置き場として貸してほしい」、「使っていない土地を有効活用しましょう」などと、うまい話を持ちかけられ安易に同意してしまった結果、本人の意図するところと異なり、大切な土地に廃棄物が搬入されたり、違法に埋め立てられてしまったという事例があります。

土地所有者の方からすれば、「騙された、こんなことは聞いていなかった」というように、被害者としての立場もありますが、これらの責任や処理費用の負担は、行為者だけでなく、土地所有者に及ぶこともあります。

土砂等の埋立て事業には、あらかじめ法令の許可が必要になりますので、土砂等の搬入を行う事業者に所有する土地を貸そうとしている方は、事業者と契約する前に、市へご相談ください。

事例

  • 資材置場として使用すると言われて土地を貸したら、大量の廃棄物が搬入された。
  • 埋立てに同意したら、聞いていた以上の残土を持ち込まれ山にされた。
  • 遊休地(農地・原野)にいつの間にか不法投棄されていた。
  • 太陽光発電事業を整備したいと持ち掛けられ、違法残土の搬入をされた。

防止策

  • うまい話があっても安易に土地を貸さない。
  • 自分だけで判断せず、周りに相談する。
  • 不審な点は市に相談する。
  • 相手方や事業の内容をきちんと確認し、不明な点は書面にて提出させる。
  • 契約は、内容を確認したうえで、必ず書面にて結ぶ。
  • 相手方(個人・企業)の所在、連絡先、全部事項証明書(登記簿)など確認する。

不法投棄等を見かけた場合には

不法投棄やそのような行為を目撃した場合は、直ちに市や警察などに通報してください。警察へは車のナンバーや車種等の特徴をわかる範囲で伝えてください。1人で現場に近づいて注意したり、写真撮影するのは危険ですので、まず、「通報」をしてください。

土砂の搬入を行おうとしている方へ

違法な残土処理や土砂等の埋立てを行った現場では、集中豪雨や台風などで地盤が緩むと、土砂等の流出やがけ崩れの災害が発生しやすく、大変危険です。また、被害が拡大すると、周辺地域の財産や人命にまで危害を及ぼすことになってしまいます。

この土砂等の埋立てや盛土には、事業を行う前に法令の許可が必要になります。事業目的や事業面積によって、適用される法令が異なりますので、事業を計画されている方や、所有する土地を事業者に貸して土砂等の搬入を行おうとしている方は、事前に市へご相談ください。

条例及び施行規則

申請様式

申請様式ダウンロードは下記のリンクから

問い合わせ先

〇不法投棄並びに残土の埋立てに関すること

  • いすみ市 環境保全課 0470-62-1385
  • 千葉県産廃残土県民ダイヤル(年中無休24時間) 043-223-3801

〇不法投棄に関すること

  • いすみ警察署 0470-62-0110 

この記事に関するお問い合わせ先

環境保全課 環境指導班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1385
ファックス:0470-63-1252

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