自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度

更新日:2021年03月10日

 身体障がい者等のために使用される自動車について、一定の要件に該当する場合は、自動車税(環境性能割・種別割)が減免となります。

(注意)税制改正に伴い、令和元年10月以降、「自動車取得税」は「自動車税(環境性能割)」に、「自動車税」は「自動車税(種別割)」になりました。

身体障がい者等の範囲

 

身体障害者手帳

障害の区分と級別一覧
障害の区分 障害の級別
視覚障害 1級から3級、4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
音声機能又は言語機能障害 3級(喉頭摘出に係るものに限る)
上肢不自由 1級及び2級
下肢不自由 1級から6級
体幹不自由 1級から3級、5級
  • 心臓機能障害
  • じん臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • ぼうこう機能障害
  • 直腸機能障害
  • 小腸機能障害
1級、3級及び4級
(軽自動車は1級、3級のみ)
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級
肝臓機能障害 1級から4級
乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級
乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 移動機能 1級から6級

療育手帳

  • 〇A-1、〇A-2、A-1の方
  • A-2で、音声若しくは言語又は上肢の機能障害があり身体障害者手帳に3級の記載がある方

精神障がい者保健福祉手帳

1級をお持ちの方

減免対象となる自動車

所有者・運転者の要件
自動車の所有者 自動車の運転者 備 考
手帳所持者本人 手帳所持者本人  

手帳所持者本人又は

生計を一にする方

手帳所持者本人又は

生計を一にする方

手帳所持者と生計を一にした手帳所持者の移動のために使用する自動車であること
手帳所持者本人 常時介護者

手帳所持者のみで構成されている世帯であること

その他要件等ある場合がありますので、詳しくは千葉県ホームページ、または県税所管事務所へ直接お問合せください。

生計同一証明書の発行について

自動車の所有者が身体障がい者等又は同居の家族等で運転者が同居の家族の場合に、身体障がい者等、所有者、運転者が同一の住所に住んでいることを証明する書類であり、県税事務所での減免等の申請手続きに必要となります。

申請

市役所窓口に申請をしてください。

必要書類

  • 障害者手帳
  • 自動車検査証(コピー)
  • 運転免許証(コピー)

有効期間

3か月

窓口、問合せ先

 窓口は県税所管事務所です。減免のための要件の確認や提出書類については、直接お問合せください。

軽自動車税(環境性能割)の減免について

軽自動車税(環境性能割)の減免につきましては、以下のページをご覧ください。

内容につきましては、市役所税務課までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 社会・障害福祉班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1117
ファックス:0470-63-1252

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