軽自動車税(種別割)の減免について

更新日:2024年01月12日

障がいのある方のために使用する場合の減免について

減免の対象車両と減免される金額

 減免の対象となるのは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれかを交付されている方もしくは同一生計親族が所有していて、専ら手帳を交付されている方の通院、通学、事業などのために使用する原付バイク、オートバイ、軽自動車等です。手帳の交付を受けている(障がいの認定を受けている)間、軽自動車税が全額免除されます。

(注意)普通自動車の減免手続きは、千葉県ホームページをご覧ください。

障がい者の減免範囲

身体障害者手帳による区分
障がいの区分 障がいの級別
(身体障がい者本人運転の場合)
障がいの級別
(生計同一者運転の場合又は常時介護者運転の場合)
視覚障がい 1級から3級までの各級及び4級の1 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障がい 2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声機能または言語機能障がい 3級(喉頭摘出による場合に限る) 3級(喉頭摘出による場合に限る)
上肢不自由 1級、2級 1級、2級
下肢不自由 1級から6級までの各級 1級から6級までの各級
体幹不自由 1級から3級及び5級 1級から3級及び5級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸機能障がい 1級、3級及び4級 1級、3級及び4級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級
肝臓機能障がい 1級から4級までの各級 1級から4級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 上肢機能 1級及び2級 上肢機能 1級及び2級
移動機能 1級から6級までの各級 移動機能 1級から6級までの各級
戦傷病者手帳による区分
障がいの区分 重度障がいの程度又は障がいの程度
(身体障がい者本人運転の場合)
重度障がいの程度又は障がいの程度
(生計同一者運転の場合又は常時介護者運転の場合)
視覚障がい 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障がい 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障がい 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
音声機能または言語機能障がい 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による場合に限る) 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による場合に限る)
上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸肝臓機能障がい 特別項症から第5項症までの各項症 特別項症から第5項症までの各項症
療育手帳による区分
障がいの区分 障がいの程度
知的障がい者
  • ○A(○Aの1、○Aの2)またはAの1の者
  • Aの2で、音声若しくは言語または上肢の機能障害があり身体障害者手帳3級の交付を受けている者
精神障がい者保健福祉手帳による区分
障がいの区分 障がいの程度
精神障がい者 精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律 第45条の障害者手帳の交付を受けている者(1級)

台数制限について

 減免を受けられるのは、障がいのある方1名につき原付バイク、オートバイ、軽自動車もしくは普通自動車のいずれか1台に限ります。既に他の車両で軽自動車税もしくは自動車税の減免を受けている場合は、譲渡や廃車の事実が確認できるか、減免を受けた市区町村または都道府県の窓口で軽自動車税や自動車税の減免の解除手続きをしないと新たな車両の減免は受けられませんのでご注意ください。減免を受けているかどうかは身体障害者手帳等の備考欄をご確認ください。

減免の申請に必要な書類

  • 軽自動車税納税通知書
  • 軽自動車税減免申請書
  • 本人もしくは代わりに運転する人の免許証
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれか
  • 減免を受けようとする車両の車検証のコピー
    (電子車検証の場合、アプリ画面でなく紙の車検証が必要です)
  • 本人確認ができるもの (※注釈1)

注釈1

  1. 申請者が納税義務者本人の場合
    • 本人確認ができる書類
      (運転免許証等公的機関発行の顔写真入りのものなら1つ、保険証等の場合は2つ以上の書類)
  2. 申請者が代理人の場合(車両の所有者と申請者が異なる場合)
    • 代理権が確認できる書類(委任状等)、代理人の本人確認ができる書類

詳細については、番号法に基づく本人確認に必要な確認書類等を参考にしてください。

社会福祉事業者による減免について

社会福祉事業を行う事業者が直接その本来の事業を行うために使用する軽自動車等は軽自動車税が全額免除されます。リース車両については、社会福祉事業のために使用していても「リース会社がリース事業を行うための車両」とみなされるため、減免の対象にはなりません。ただし、無償で車両を提供している(無償リース契約等)の場合は減免の対象になります。

減免の申請に必要な書類

  • 軽自動車税納税通知書
  • 軽自動車税減免申請書
  • 登記事項証明のコピー
  • 法人の定款のコピー
  • 減免を受けようとする車両の車検証のコピー
    (電子車検証の場合、アプリ画面でなく紙の車検証が必要です)

構造による減免について

身体に障がいのある方のために特別な仕様により製造もしくは改造された軽自動車等は軽自動車税が全額免除されます。自家用、事業用の区別や所有者は問いません。車検証の「車体の形状」欄に次の記載があることをご確認ください。

  1. 入浴・寝具乾燥車
  2. 車いす移動車
  3. 入浴車
  4. 身体障がい者輸送車

減免の申請に必要な書類

  • 軽自動車税納税通知書
  • 軽自動車税減免申請書
  • 軽自動車の写真 側面及び後面(後面はナンバーがわかるもの)
  • 減免を受けようとする車両の車検証のコピー
    (電子車検証の場合、アプリ画面でなく紙の車検証が必要です)
  • 本人確認ができるもの(※注釈1)

減免の申請期間について

 軽自動車税の減免を受けるためには、納期限(5月31日)の7日前までに必ず必要書類を揃え、減免申請書と一緒に提出してください。

  • (注意)土曜日、日曜日、祝日の受付は行いませんのでご了承ください。
  • (注意)4月2日以降に身体障害者手帳等の交付を受けた場合は翌年度から減免の適用となります。

申請場所

  • 大原庁舎税務課 (0470-62-1116)
  • 夷隅地域市民局地域市民班 (0470-86-2111)
  • 岬地域市民局地域市民班 (0470-87-2111)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1116
ファックス:0470-63-1252

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