未熟児養育医療
未熟児養育医療とは
身体の発育が未熟なままで生まれ、医師が入院治療を必要と判断した新生児に対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。
(注意)
- 入院治療については養育医療指定医療機関における治療に限られます。
- 原則、入院中の申請となります。出生後お早めに申請をお願いします。
対象者
いすみ市内に住所を有する未熟児で、次の「1」または「2」のいずれかの症状を有し、養育医療指定医療機関の医師が入院治療を必要と認めたもの。
1.出生時の体重が「2,000グラム」以下であること
2.生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示していること
【一般状態】
- 運動不安、けいれんがあるもの
- 運動が異常に少ないもの
【体温】
- 体温が摂氏34度以下のもの
【呼吸器、循環器系】
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
【消化器系】
- 生後24時間以上排便のないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便のあるもの
【黄疸】
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
養育医療指定医療機関について
対象の費用
入院中の診療や治療など、健康保険が適用される費用が本制度の対象となります。
差額ベット代やおむつ代等の健康保険が適用されない費用については、対象外となりますのでご注意ください。
自己負担金について
世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が生じます。算定については以下をご確認ください。
(参考)徴収基準額表(令和2年1月から) (PDFファイル: 52.4KB)
なお、この自己負担金はいすみ市の「子ども医療費助成制度」の対象となりますので、併用することにより自己負担金は無料となります。
申請について
申請場所
いすみ市役所 大原庁舎 子育て支援課
必要書類
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書
(指定医療機関の医師が記入) - 世帯調書
- 新生児の加入健康保険情報確認書類
(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの医療保険の資格情報画面のいずれか1点)
(新生児の加入医療保険情報確認書類がない場合は、扶養予定の父母等のものでも可能ですが、書類がお手元に届き次第、提出をしてください。) - 指定医療機関が発行する入院診療計画書もしくはそれに準じるもの
(退院後も引き続き治療がある場合は、退院支援計画書もしくはそれに準じるもの) - その他、市が必要と判断した書類等
申請書等のダウンロードはこちら
変更・再交付の手続きについて
申請した内容に変更等が生じた場合は、手続きが必要です。
診療期間の延長や転院した場合
世帯構成に変更があった場合
医療券の紛失等により再交付を受けたい場合
子どもが「いすみ市から転出」した場合
養育医療給付中に子どもが転出した場合は、いすみ市の養育医療券は使用できません。
転入先の市町村で改めて申請手続きが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2026年09月30日