子ども医療費助成制度

更新日:2023年08月15日

目的

子どもの医療費の保険適用分について助成することにより、子どもの保健対策の充実、保護者の経済的負担の軽減を図り、子どもの保健の向上及び子育て支援体制の充実に寄与することを目的とした事業です。

自己負担:入院1日、通院1回につき300円(保険調剤は無料)

(注意)市町村民税所得割非課税世帯は無料

県外で診療された医療費の償還払いは、自己負担額を差し引いた額が支給対象額となります。

助成対象者

いすみ市内に住所がある児童。ただし、健康保険に加入していない場合、生活保護、里親等の他制度により助成を受けられる場合は対象外となります。生まれてから中学校3年生までの児童について、医療機関に支払った保険範囲の医療費が対象になります。

子ども医療費受給券が高校生まで拡充されます

令和5年8月1日診療分から子ども医療費助成受給券が使用できるようになります。
子ども医療費助成受給券の発行には事前に市への申請が必要になります。
負担額は以下のとおりです。

・通院1回につき300円、同一医療機関における同月の通院が6回目以降は無料
・入院1日につき300円、同一医療機関における同一の入院が11日目以降は無料
・調剤は無料

 

助成対象とならない医療

  • 保険の適用外のもの(健康診断・予防接種・差額ベッド代・薬の容器など・交通事故等による傷病)
  • 他の制度で助成が受けられるものの他制度適用部分
  • 保険証を使用せず受診したもの (注意)保険精算後申請可
  • 学校管理下での負傷又は疾病など独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費

申請方法

出生(転入)の場合は、市民課に出生届(転入届)を14日以内に提出し、子育て支援課で申請をしてください。

市外へ転出される場合、各種変更が生じた場合

市外へ転出される場合は、市民課に転出届を14日以内に提出し、子育て支援課で受給券の返納届を提出してください。その際に受給券を返却してください。
保護者(子ども)の姓名、電話、住所(転居)、加入医療保険に変更があった場合は、子ども医療費助成受給券変更申請書、子ども医療費助成資格登録変更届をすみやかに提出してください。

申請書

申請に必要なもの

子どもの保険証(まだ手続き中の場合は、扶養する方の保険証)、印鑑

(注意)転入の方は1月1日にお住まいであった市町村で発行される課税証明書

償還払いの手続きについて

県外で診療を受けたり、受給券忘れ等で医療費を負担した場合は償還払いの申請をすることにより自己負担金を差し引いた金額が助成されます。

領収書、印鑑、子どもの保険証、受給券、振込先のわかるものを持参しお近くの庁舎で申請をしてください。

申請書

申請・問い合わせ先

申請・問い合わせ先一覧
  名称 電話
いすみ市役所 大原庁舎 子育て支援課 子育て支援班 0470-60-1120
夷隅庁舎 地域市民局 地域市民班 0470-86-2112
岬庁舎 地域市民局 地域市民班 0470-87-2113

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-60-1120
ファックス:0470-63-1252

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