いすみ市ジャンボタニシ防除対策事業補助金

更新日:2024年04月24日

補助制度について

地球温暖化に伴う気候変動、担い手不足に伴う営農の広域化(大規模水稲経営体の台頭)に伴い、スクミリンゴガイ(以降、ジャンボタニシという。)が生息域を拡大し、水稲栽培に甚大な被害を及ぼし、農業者の営農を圧迫し続けています。

また、米価の下落や機械代、肥料代、燃料の高騰など、農家を取り巻く環境は非常に厳しい状況となっており、ジャンボタニシ駆除に使用する農薬代や罠などの資材代は収益を圧迫する一因ともなっています。

そのような中で、いすみ市では、ジャンボタニシの生息域拡大と食害防止、農業者の負担軽減を目的として、予算の範囲内において補助金を交付します。

補助対象者

補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、以下に掲げる要件をすべて満たす農業者等となります。

(1)市内に住所を有する農業者等であること。

(2)今後も継続して市内で農業経営を行う意思を有するものであること。

(3)市税等に滞納がないこと

(4)事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。

補助対象とならない者

上記にかかわらず、以下に該当する者は補助対象者には該当しません。

(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)又は、同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者として市長が認める者。

(2)その他、市長が適当でないと認める者

補助対象経費

(1)農薬取締法(昭和23年法律第82号)第3条の規定による農林水産大臣の登録を受けた農薬

(2)捕獲用罠

(3)捕獲用網

(4)その他市長が必要と認める資材等

農薬の使用に関して

「椿油かす」は特殊肥料として販売されていますが、農薬登録がされていないため、ジャンボタニシの防除を目的として使用することは農薬取締法違反となりますのでご注意ください。(補助対象外)

その他にも農薬登録が行われていない農薬は補助対象外となります。

補助金の額

補助対象経費の2分の1以内の額(上限3万円

100円未満の端数は切り捨て

申請方法

必要書類

1.【様式第1号】交付申請書(Wordファイル:19.2KB)

(記載例)交付申請書(PDFファイル:299.1KB)

2.位置図(任意様式)

散布した水田の位置を動態図などの地図上に落としたもの

3.【様式第2号】散布水田一覧表(Wordファイル:19.3KB)

(記載例)散布水田一覧表(PDFファイル:242KB)

4.薬剤及び資材等の購入費を確認できる書類

領収書やレシートなどをコピーしたもの

5.【様式第4号】交付請求書(Wordファイル:19.3KB)

(記載例)交付請求書(PDFファイル:297KB)

提出先

1.窓口提出(平日8時30分から17時15分まで/土日祝祭日を除く)

いすみ市役所/大原庁舎/3階/農林課/農政班

いすみ市役所/夷隅庁舎/夷隅地域市民局/地域市民班

いすみ市役所/岬庁舎/岬地域市民局/地域市民班

2.郵送(郵便料はご自身が負担)

〒298-8501

千葉県いすみ市大原7400-1

いすみ市役所/農林課/農政班/担当者宛て

3.電子メール(送り間違えの無いようにお気をつけください)

nousei@city.isumi.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 農政班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1515
ファックス:0470-63-1252

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