マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します
健康保険証が廃止されます
令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を基本をする仕組みに移行します。
国民健康保険の資格取得・喪失の手続きは引き続き必要になりますので、該当がある場合は必ず手続きをお願いします。
また、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担減額認定証については引き続き発行できますが、マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく限度額を超える支払いが免除されます。(保険税の未納期間があると、限度額適用認定証等の交付及びマイナ保険証での限度額を超える支払いの免除がされなくなりますので、保険税の納め忘れにはご注意ください。)
現在お手元にある健康保険証について
令和6年12月2日時点でお手元にある有効な健康保険証は、有効期限まで使用可能です。
※転職・転居などで異動が生じた場合や負担割合に変更が生じた場合は失効します。
健康保険証の有効期限が切れた後について
●マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。お手元の健康保険証の有効期限前に、ご自身の被保険者資格情報等が把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。「資格情報のお知らせ」の右下を切り取ってマイナ保険証と一緒に携帯してください。
●マイナ保険証をお持ちでない方
お手元の健康保険証の有効期限前に、従来の健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です。「資格確認書」を窓口で提示することで、従来の健康保険証と同様に一定の窓口負担で受診することができます。
関連リンク
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(マイナポータル)
マイナンバーカードに関するお問い合わせ(マイナンバーカード総合サイト)
My Number Card as your Health Insurance Certificate (在日外国人向け マイナ保険証のご案内)
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更新日:2025年02月25日