株式等を譲渡した場合の個人市県民税
分離課税
株式等を譲渡した場合の所得に対する個人市県民税については、他の所得と分離して課税されます。
(1)上場株式等(大口株主を除く)の税率
5%(市民税3%、県民税2%)
(2)未公開株式の税率
5%(市民税3%、県民税2%)
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
株式等を譲渡した場合の所得に対する個人市県民税については、他の所得と分離して課税されます。
5%(市民税3%、県民税2%)
5%(市民税3%、県民税2%)
更新日:2021年06月22日