土地・建物などを譲渡した場合の個人市県民税
分離課税
土地建物等の資産を譲渡した場合の所得に対する個人市県民税については、他の所得と分離して次のように課税されます。
(1)譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物等に係る譲渡所得(長期譲渡所得)
特別控除後の譲渡益 × 5%(市民税3%、県民税2%)
(2)譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下である土地建物等に係る譲渡所得(短期譲渡所得)
譲渡益 × 9%(市民税5.4%、県民税3.6%)
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更新日:2021年06月22日