個人市県民税(住民税)を納める人

更新日:2024年08月02日

個人市県民税(住民税)は次の人に課税されます。

  • その年の1月1日にいすみ市に住所がある人で前年中に一定額以上の所得があった人(均等割+所得割)
  • その年の1月1日にいすみ市に住所がない人で、事務所、事業所又は家屋敷がある人(均等割)

(注意)亡くなられた方については、亡くなられた日がその年の1月2日以後であれば上記と同様の扱いとなりますので、その相続人が承継し、納税しなければなりません。

均等割

均等割の税率

均等割は、市民税年額3,000円(標準税率)、県民税年額1,000円(標準税率)で、定額です。


令和6年度からの変更点
  1. 令和5年度まで東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として均等割の税率は市民税・県民税それぞれ年額500円引き上げられていましたが(市民税3,500円、県民税1,500円)、経過措置の終了に伴い、変更となりました。

  2. 森林環境税の開始に伴い、森林環境税1,000円を上記均等割4,000円と併せて徴収します。

所得割

所得割の計算方法

前年中の所得に応じて負担していただくもので、一般に次のような方法で計算されます。

  1. 収入金額-必要経費等=所得金額
  2. 所得金額-所得控除額=課税所得金額
  3. 課税所得金額×税率-調整控除-税額控除等=所得割額

(注意)税率は、所得の多い少ないにかかわらず市民税は一律6%、県民税は一律4%、です。
(所得税は所得に応じて5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%の7段階になっています。)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1116
ファックス:0470-63-1252

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