個人市県民税(住民税)申告について

更新日:2021年03月10日

 毎年、1月1日(賦課期日)にいすみ市内にお住まいの方は、その年の3月15日までに前年中の所得をいすみ市に申告していただく必要があります。

 申告書は、市県民税の算定のほか、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料等の算定や軽減など、多くの公的な手続きの基礎資料となりますので、必要事項を正しくご記入のうえ、いすみ市役所税務課又は夷隅・岬庁舎の地域市民班へ提出してください。(郵送での提出可。)申告されない場合、社会保険料控除・医療費控除などの各種控除は受けられません。

 また、所得証明書等の参考資料となりますので、所得証明書等を必要とされる方は、所得がなかった場合でも申告書を提出してください。(注意:税法上の被扶養者は、申告がなくても非課税証明書(所得額の記載なし。)の発行はできますが、所得額の記載のある証明書が必要な方は申告が必要です。)

申告の必要がある方

1月1日(賦課期日)現在、いすみ市に住所がある方

  • 住民税の申告は前年の収入の有無等を届け出てもらうもので、収入が全くない方も申告をしていただく必要があります。申告がない場合、国民健康保険税の軽減を受けられなかったり、所得証明書等を発行できない場合があります。
  • 公的年金等の収入金額が400万円以下で公的年金等以外の所得が20万円以下の方は、平成23年以降所得税の確定申告の義務はなくなりましたが、住民税の申告が必要となる場合があります。

ただし、次のいずれかに該当する方は申告の必要はありません。

  1. 税務署に確定申告書を提出する方
  2. 給与収入のみで、勤務先から給与支払報告書がいすみ市に提出されている方(提出の有無は勤務先に確認してください。)
  3. 公的年金等の収入のみで、支払先から公的年金等支払報告書がいすみ市に提出されている方
  4. 給与収入、公的年金等の収入のみで、勤務先・支払先からそれぞれ給与支払報告書・公的年金等支払報告書がいすみ市に提出されている方

(注意)2~4に該当する場合でも、各種控除の適用を受けようとする方は申告が必要です。

申告に必要なもの

  1. 印鑑(認印)
  2. 収入金額等を証明するもの
    • 給与所得者や年金受給者は、源泉徴収票などの収入が明らかとなるもの
    • 事業所得者は、領収書、収支計算書や帳簿類
    • その他の所得のある方は、収入額を証明するもの及び必要経費のわかるもの
  3. 各種控除適用を受ける際の証明となるもの
    • 医療費、寄附金の領収書
    • 健康保険料、介護保険料等の領収書
    • 国民健康保険料、生命保険料、地震保険料等の控除証明書
    • 障害者手帳、学生証等

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400-1

電話番号:0470-62-1116
ファックス:0470-63-1252

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