個人市県民税(家屋敷課税)

更新日:2024年03月25日

家屋敷課税とは

家屋敷課税とは、1月1日現在においていすみ市に家屋敷を有する個人で、いすみ市内に住所を有しない方に市県民税の均等割が課税されるものです。(地方税法第24条第1項第2号、第294条第1項第2号に規定)

この税は、市区町村内に物件を有することで、その市区町村の行政上の施策(ゴミ処理、消防・救急、環境・衛生、防犯・防災、道路整備等の行政サービス)により種々の利益を享受していることから、物件の所有者は市民に準ずる立場として応益性の見地から一定の負担をしていただこうというものです。

なお、固定資産税は土地や家屋そのものにかかる税で、個人にかかる家屋敷課税とは異なるものです。

家屋敷とは…自己または家族が住むことを目的として、住所地以外の場所に設けられた住宅等で、いつでも住める状態にある建物(別荘、マンション、アパート等)をいいます。

課税対象外となる場合

基準日(1月1日)現在において、
1.住民票がある市区町村での個人住民税均等割が非課税である
2.老朽化が激しく、居住できない状態である
3.他人に賃貸、販売している
4.親族が住民登録し、住んでいる(いすみ市基準)
5.空き家バンクに登録している(いすみ市基準)

課税対象外となる場合に該当するときは、書面提出による手続きが必要です。
毎年6月中旬に送付する市県民税の納税通知書を確認いただいたうえで、手続きが必要となりますので、下記お問い合わせ先まで連絡してください。

税率

家屋敷課税(市県民税均等割)の税率は、次のとおりです。
・令和5年度まで 年額5,000円
・令和6年度から 年額4,000円

※東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円(市民税、県民税それぞれ500円)が引き上げられていましたが、この措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。家屋敷課税の該当者は、その市区町村では森林環境税が課税されないことから、令和6年度以降の税率は年額4,000円となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1116
ファックス:0470-63-1252

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