令和5年度から適用される主な個人住民税の税制改正
令和5年度から適用される主な個人住民税の税制改正は以下のとおりです。
- 住宅ローン控除の見直し・延長
- 民法の成年年齢の引き下げに伴う見直し
1.住宅ローン控除の見直し・延長
令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居された方についても、住宅ローン控除が適用されることになります。
控除額について
住宅ローン控除の額は、以下の表で求めた限度額と、所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から引ききれなかった額のいずれか小さい額となります。
入居した年月 | 控除限度額 | 適用条件および注意 | |
---|---|---|---|
A | 平成21年1月から平成26年3月 |
所得税の課税総所得額の5% (最高97,500円) |
|
B | 平成26年4月から令和3年12月 |
所得税の課税総所得額の7% (最高136,500円) |
住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税が8%または10%の場合のみ。それ以外はAと同様。 |
C | 令和4年1月から令和7年12月 |
所得税の課税総所得額の5% (最高97,500円) |
・令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合、Bと同様。 ・令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が令和6年6月30日以前のものを除く。)または、建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が令和6年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。 |
控除期間について
住宅の環境性能と居住年に応じ、控除期間が変わります。
住宅の区分 | 居住年 | 控除期間 | |
---|---|---|---|
新築 | 一定の省エネ基準を満たす住宅 | 令和4年から令和7年 | 13年 |
上記以外の住宅 | 令和4年から令和5年 | 13年 | |
令和6年から令和7年 | 10年 | ||
中古 | 既存住宅 | 令和4年から令和7年 | 10年 |
2.民法の成年年齢の引き下げに伴う見直し
民法の成年年齢引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、個人住民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなります。ただし、18歳未満であっても、既婚者または婚姻歴がある方は未成年とはみなしません。
(参考)
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下(給与の収入額では204万4千円未満)の場合は課税されませんが、この見直しに伴い、未成年者にあたらなくなった方については合計所得金額が38万円(扶養親族がいない場合。給与の収入額では93万円)を超える場合、課税となります。
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更新日:2022年12月28日