令和3年度から適用される主な個人住民税の税制改正

更新日:2021年03月10日

給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除額が10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

(注意)子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所得金額調整控除の措置があります。

給与所得控除額の改正一覧
給与等の収入金額 給与所得控除額
【改正後】
給与所得控除額
【改正前】
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 その収入金額×40%-10万円 その収入金額×40%
180万円超360万円以下 その収入金額×30%+8万円 その収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 その収入金額×20%+44万円 その収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下 その収入金額×10%+110万円 その収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円 その収入金額×10%+120万円
1,000万円超 195万円 220万円

(注意)給与等の収入金額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除額が10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除について、195万5千円が上限とされました。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1,2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることになります。
65歳以上の公的年金等控除額改正一覧
公的年金等の収入金額(A) 【改正後】
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額:1,000万円以下
【改正後】
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額:1,000万円超2,000万円以下
【改正後】
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額:2,000万円超
【改正前】
区分なし
330万円以下 110万円 100万円 90万円 120万円
330万円超410万円以下 (A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円 (A)×25%+37万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円 (A)×15%+78万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円 (A)×5%+155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円 (A)×5%+155万5千円
65歳未満の公的年金等控除額改正一覧
公的年金等の収入金額(A) 【改正後】
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額:1,000万円以下
【改正後】
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額:1,000万円超2,000万円以下
【改正後】
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額:2,000万円超
【改正前】
区分なし
130万円以下 60万円 50万円 40万円 70万円
130万円超410万円以下 (A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円 (A)×25%+37万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円 (A)×15%+78万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円 (A)×5%+155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円 (A)×5%+155万5千円

基礎控除の改正

  1. 基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円超で控除額が減少し、2,500万円超では基礎控除の適用はなくなります。
基礎控除の改正一覧
合計所得金額 改正後 改正前
2,400万円以下 43万円 33万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円 33万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円 33万円
2,500万円超 0円 33万円

所得金額調整控除の創設

次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されることとなりました。

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
    1. 本人が特別障がい者
    2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
    3. 特別障がい者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

  1. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度))-10万円

(注意)1.の控除がある場合は、1.の控除後の金額から控除します。

調整控除の改正

 前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用対象外となります。

扶養親族等の所得金額要件の改正

 給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、次のとおり見直しが行われました。

扶養親族等の所得金額要件の改正一覧
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の所得要件 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の所得要件 合計所得金額48万円超え
133万円以下
合計所得金額38万円超え 123万円以下
勤労学生控除の所得要件 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
障がい者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する非課税措置の所得要件 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額 合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16万8千円(注釈1) 合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+16万8千円(注釈1)
所得割の非課税限度額の総所得金額等 総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円(注釈2) 総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円(注釈2)

(注意)16万8千円(注釈1)及び32万円(注釈2)は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合に加算します。

ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の改正

1.寡婦(寡夫)控除の見直し

 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されることとなりました。

 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)を設けることとなりました。

(注意)ひとり親控除、寡婦控除のいずれにおいても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるものは対象外とします。

2.個人住民税の非課税措置

 前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じます。

令和3年度以降

本人が女性の場合

死別の場合の控除額
本人合計所得(円) 500万円以下 500万円超
扶養親族:「子」有り 30万円
扶養親族:「子以外」有り 26万円
扶養親族:無し 26万円
離別の場合の控除額
本人合計所得(円) 500万円以下 500万円超
扶養親族:「子」有り 30万円
扶養親族:「子以外」有り 26万円
扶養親族:無し
未婚の場合の控除額
本人合計所得(円) 500万円以下 500万円超
扶養親族:「子」有り 30万円
扶養親族:「子以外」有り
扶養親族:無し

本人が男性の場合

死別の場合の控除額
本人合計所得(円) 500万円以下 500万円超
扶養親族:「子」有り 30万円
扶養親族:「子以外」有り
扶養親族:無し
離別の場合の控除額
本人合計所得(円) 500万円以下 500万円超
扶養親族:「子」有り 30万円
扶養親族:「子以外」有り
扶養親族:無し
未婚の場合の控除額
本人合計所得(円) 500万円以下 500万円超
扶養親族:「子」有り 30万円
扶養親族:「子以外」有り
扶養親族:無し

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1116
ファックス:0470-63-1252

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