軽自動車税(種別割・環境性能割)の税率について
軽自動車税(種別割)の税率について
令和元年度10月1日から、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
原動機付自転車・2輪車等について(平成28年度課税~)
車種区分(車両) | 税率(年額) |
---|---|
【原動機付自転車】 総排気量50cc以下のもの又は定格出力0.6キロワット以下のもの ⇒【いすみ市:白色ナンバー】 |
2,000円 |
【原動機付自転車】 総排気量50ccを超え90cc以下のもの又は定格出力0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの ⇒【いすみ市:黄色ナンバー】 |
2,000円 |
【原動機付自転車】 総排気量90ccを超え125cc以下のもの又は定格出力0.8キロワットを超え1キロワット以下のもの ⇒【いすみ市:桃色ナンバー】 |
2,400円 |
【原動機付自転車】 3輪以上のもので 総排気量20ccを超え50cc以下のもの又は定格出力0.25キロワットを超え0.6キロワット以下のもの ⇒【いすみ市:水色ナンバー】 |
3,700円 |
【小型特殊自動車】 農耕作業用(最高時速35キロメートル未満) ⇒【いすみ市:緑色ナンバー】 |
2,400円 |
【小型特殊自動車】 その他のもの(最高時速15キロメートル以下) ⇒【いすみ市:緑色ナンバー】 |
5,900円 |
【軽自動車】 2輪のもので、総排気量125ccを超え250cc以下のもの(側車付のものを含む) ⇒【袖ヶ浦ナンバー】 |
3,600円 |
【2輪小型自動車】 総排気量250ccを超えるもの(側車付のものを含む) ⇒【袖ヶ浦ナンバー】 |
6,000円 |
4輪以上及び3輪の軽自動車について(平成27年度課税~)
- 平成27年3月31日以前に登録されている車両および最初(新車)の新規検査済みの車両は、旧税率(下表1.)から変更はありません(注意:今後、下表3.に該当する可能性があります)。
- 平成27年4月1日以後に最初(新車)の新規検査を受けた車両については、新税率(下表2.)により課税となります。
- 平成28年度以後、最初(新車)の新規検査から13年を経過した車両については、重課(下表3.)の税率により課税となります。
(注意)最初(新車)の新規検査を受けた年月については、車検証の"初度検査年月"で確認することができます。
種別区分(車種) | 1.平成27年3月31日 以前に登録(旧税率) |
2.平成27年4月1日 以後に登録(新税率) |
3.新車新規登録から 13年経過車両(注釈) |
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軽自動車 【袖ヶ浦ナンバー】 3輪のもので総排気量660cc以下のもの |
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |||
軽自動車 【袖ヶ浦ナンバー】 4輪以上のもので総排気量が660cc以下のもの 乗用(営業用) |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
軽自動車 【袖ヶ浦ナンバー】 4輪以上のもので総排気量が660cc以下のもの 乗用(自家用) |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
軽自動車 【袖ヶ浦ナンバー】 4輪以上のもので総排気量が660cc以下のもの 貨物用(営業用) |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||
軽自動車 【袖ヶ浦ナンバー】 4輪以上のもので総排気量が660cc以下のもの 貨物用(自家用) |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
(注釈)動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンハイブリッドの軽自動車並びに被けん引車を除きます。
4輪以上及び3輪の軽自動車(種別割)のグリーン化特例
令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(概ね25パーセント軽減は令和7年3月31日まで)に新車新規登録した三輪以上の軽自動車で環境負荷の小さい車両は、登録の翌年度に限り税額が軽減されます。
対象車 | 内容 | |
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電気軽自動車・燃料電池自動車・天然ガス軽自動車 | 4.概ね75パーセント軽減 | |
【営業用乗用車に限る】 令和12年度燃費基準90パーセント達成+令和2年度燃費基準達成車 |
5.概ね50パーセント軽減 | |
【営業用乗用車に限る】 令和12年度燃費基準70パーセント達成+令和2年度燃費基準達成車 |
6.概ね25パーセント軽減 |
- (注意)天然ガス軽自動車:平成30年排出ガス保安基準達成車または平成21年天然ガス車基準適合+平成21年天然ガス車基準からNOx10パーセント低減達成車
- (注意)営業用乗用車:平成17年排出ガス保安基準からNOx75パーセント低減達成車または平成30年排出ガス保安基準からNOx50パーセント低減達成車
車種区分 |
税率(年額) |
税率(年額) グリーン化特例 4.概ね 75パーセント軽減 |
税率(年額) グリーン化特例 5.概ね 50パーセント軽減 |
税率(年額) グリーン化特例 6.概ね 25パーセント軽減 |
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【3輪】 総排気量660cc以下 |
3,900円 | 1,000円 |
2,000円 (営業用のみ) |
3,000円 (営業用のみ) |
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【4輪以上】 総排気量660cc以下 乗用(営業用) |
6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |||
【4輪以上】 総排気量660cc以下 乗用(自家用) |
10,800円 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 | |||
【4輪以上】 総排気量660cc以下 貨物用(営業用) |
3,800円 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | |||
【4輪以上】 総排気量660cc以下 貨物用(自家用) |
5,000円 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 |
- (注意)燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄でご確認ください。
軽自動車税(環境性能割)の税率について
令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車の燃費性能等に応じて自動車の取得時に納付する「環境性能割」(市税)が導入されています。
環境性能割は、自動車を取得(購入、譲受け等)したときに、自動車の環境への負荷の程度に応じて課されるもので、取得価格が50万円以下の場合には課税されません。税額は取得価格に以下の税率をかけた額です。
軽自動車税(環境性能割)の税率については、下記の表のとおりです。
軽自動車税(三輪以上)の車種区分 | 税率 | |||||
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電気軽自動車等(注釈1) | 自家用 | 非課税 | ||||
営業用 | 非課税 | |||||
ガソリン・ハイブリッド車 | 令和12年度燃費基準75パーセント達成(注釈2) | 自家用 | 非課税 | |||
営業用 | 非課税 | |||||
令和12年度燃費基準60パーセント達成(注釈2) | 自家用 | 1パーセント | ||||
営業用 | 0.5パーセント | |||||
令和12年度燃費基準55パーセント達成(注釈2) | 自家用 | 2パーセント | ||||
営業用 | 1パーセント | |||||
上記以外 | 自家用 | 2パーセント | ||||
営業用 | 2パーセント |
(注釈1)電気軽自動車等とは、電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NOx10パーセント以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)のことをいいます。
(注釈2)いずれも平成17年排出ガス保安基準75パーセント低減達成車(★★★★)又は、平成30年排出ガス保安基準50パーセント低減達成車(★★★★)に限ります。
(注意)令和3年度税制改正により、環境性能割の特例措置(臨時的軽減)が令和3年12月31日まで9か月延長していたところですが、再延長されず終了となりました。
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更新日:2024年05月10日