特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
道路交通法の改正により、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、「特定小型原動機付自転車」として登録されることになりました。
税額(年額)
2,000円
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
対象車両
原動機付き自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するもの。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付き自転車には該当しません。
標識(ナンバープレート)の交付申請手続について
特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付手続については、令和5年7月3日(月曜日)から、いすみ市役所税務課、夷隅地域市民局、岬地域市民局にて受付を開始します。
申請手続は、従来の原動機付自転車を取得した場合と同じです。
ただし、販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合については、対象車両が要件をすべて満たすことがわかる以下の書類のいずれかを持参してください。
・製品カタログ、取扱説明書(諸元性能および大きさについて記載があるもの)
・型式認定番号標
・性能等確認実施機関による性能等確認シール
・その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことができる資料
原動機付自転車用の標識から特定小型原動機付自転車用の標識に交換を希望する場合
従来の原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)の交付を受けている車両についても、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、ご希望があれば標識(ナンバープレート)を交換することができます。申請の際に必要なものは、以下のとおりです。
※標識番号の変更により、自賠責保険の変更手続等が必要になることがあります。詳しくは、ご加入の損害保険会社、代理店等にお問い合わせください。
・対象車両の要件を満たすことがわかる書類等
・標識交付証明書
・お手持ちのナンバープレート
・届出をされる方の本人確認書類(運転免許証等)
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) (PDFファイル: 285.8KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) (PDFファイル: 331.7KB)
これから購入する方へ (PDFファイル: 1007.3KB)
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更新日:2023年09月07日