年金所得者に係る確定申告不要制度について

更新日:2021年03月10日

年金所得者に係る確定申告不要制度

 年金所得者のうちその年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しないこととされています。(平成23年分以後適用)

  • (注意)この場合であっても、所得税の還付を受けるための申告書を提出することができます。
  • (注意)源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける者はこの制度を適用できないこととされました。(平成27年分以後適用)

確定申告は不要でも、市県民税の申告が必要になる方

 年金所得者に係る確定申告不要制度により所得税の確定申告をしなかった場合で、次に当てはまる場合は、市県民税の申告が必要です。

  1. 公的年金等に係る雑所得のみがある方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除の適用を受けるとき
  2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき

(注意)年金所得者に係る確定申告不要制度により所得税の確定申告をされない方でも、源泉徴収票に含まれていない控除がある方は、市県民税申告書を提出されませんと、所得控除を受けることができず、市県民税の額が高くなってしまう場合があります。
 該当する方は、お早めに市県民税申告書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1116
ファックス:0470-63-1252

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