セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

更新日:2022年11月28日

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは

 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

 セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。

 したがって、セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した方は従来の医療費控除を受けることができず、従来の医療費控除を受けることを選択した方はセルフメディケーション税制の適用を受けることはできません。

(注意)セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択して確定申告書を提出した場合には、その後更正の請求や修正申告書を提出する場合において、セルフメディケーション税制から従来の医療費控除へ適用を変更することはできません。従来の医療費控除を受けることを選択した場合も同様ですので、ご注意ください。

セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件は

(1) 健康の保持増進及び疾病の予防への取組をしていること

 セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている方が対象となります。

 具体的には、次の取組が、「一定の取組」に該当します。

  • 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健診(検診)等】
  • 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
  • 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
  • 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  • 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

 なお、申告される方が「一定の取組」を行っていることが要件とされているため、申告される方が取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。

(2) 特定一般用医薬品等購入費が一定以上あること

 平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために購入した特定一般用医薬品が12,000円を超える場合、12,000円を超えた額(最高88,000円)が控除額となります。

 対象となる特定一般用医薬品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。
 具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

セルフメディケーション税制で控除される額は

 セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。

セルフメディケーション税制の控除受けるための手続きは

 控除を受けるための手続きはセルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に提出してください。

  1. セルフメディケーション税制の明細書(確定申告書に添付)
  2. セルフメディケーション税制の適用を受ける方がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類(1.氏名 2.取組を行った年 3.取組に係る事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。)

(注意)

  • 確定申告書に添付するか、又は確定申告書の提出の際に提示してください。
  • 明細書の記入内容を確認するため、確定申告期限の翌日から起算をして5年を経過する日までの間、税務署から特定一般用医薬品等購入費の領収書の提示又は提出を求める場合があります。
  • 平成29年分から令和元年分までの確定申告については、経過措置として明細書を確定申告書に添付せず、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することによることもできます。

セルフメディケーション税制関連リンク

厚生労働省

国税庁

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税務課 課税班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1116
ファックス:0470-63-1252

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