いすみ市優良建設工事表彰
この取り組みは、市が発注する建設工事を優良な成績で完成した建設業者を表彰し、施工技術の向上などを図る目的で行われています。
竣工年度 | 工事名 | 請負業者名 |
---|---|---|
平成25年度 | いすみ市立東小学校校舎棟外部改修工事 | 株式会社 丸昇建設 |
平成29年度 | 道路災害復旧工事(28災道第33号) | 平建設 株式会社 |
いすみ市優良建設工事表彰要領
(目的)
第1条 この要領は、本市が発注した工事において、特に優良と認められる建設工事(以下「優良建設工事」という。)を表彰することにより、施工技術の向上を奨励し、もって公共工事の品質確保を図ることを目的とする。
(表彰対象)
第2条 優良建設工事の表彰対象となる本市が発注した工事は、以下に定める要件に該当するものとする。
- 請負金額が1件300万円以上の工事であること。
- 市内に本店又は営業所がある建設業者が受注した工事であること。
- 表彰年度の前年度に完成した工事であること。
- 契約工期内に完成した工事であること。ただし、明許繰越にかかる工事については、繰り越した契約工期内に完成した工事とする。
- 工事の成績が優良で、契約書、設計書、図面及び仕様書等に基づき誠実に施工され、その施工技術が他の模範と認められるもの。
- 工事成績評定点が80点を超える工事であること。
- 表彰する年度の前々年度以降に、建設業法の監督処分及びいすみ市建設工事請負業者等指名停止措置要領に定める指名停止等、建設業者として好ましくない行為がないこと。
- 対象年度の工事成績評定点に65点未満の工事がないこと。
(優良建設工事の推薦)
第3条 財政課長及び環境水道課長は、前条に規定する表彰対象となる優良建設工事について、優良建設工事表彰候補推薦一覧表(別記様式第1号)に優良建設工事表彰候補推薦書(別記様式第2号)を添えて、次条に規定するいすみ市優良建設工事表彰選定審査会(以下「選定審査会」という。)に提出しなければならない。
(選定審査会)
第4条 優良建設工事の表彰に関する厳正な審査をするため、選定審査会を置く。
(選定審査会の組織等)
第5条 選定審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長とする。
3 委員は、総務課長、財政課長、農林課長、建設課長、水道課長の職にある者をもって充てる。
(委員長等)
第6条 委員長は、会務を総理し、選定審査会を代表する。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、総務課長の職にある者がその職務を代理する。
3 委員長及び総務課長に事故あるとき又は欠けたときは、委員のうちから互選された者がその職務を代理する。
4 前項の委員に事故あるときは、あらかじめ当該委員の指名した者がその職務を代理する。
(選定審査会の会議)
第7条 選定審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議は、必要に応じ工事担当課の長等に出席を要請し、意見を聴くことができる。
(会議結果の報告)
第8条 委員長は、会議の結果を速やかに優良建設工事報告書(別記様式第3号)により市長に報告しなければならない。
(決定)
第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を勘案し、表彰者を決定するものとする。
(表彰)
第10条 表彰は、市長が決定する日に表彰状を授与することにより行う。
(秘密の保持)
第11条 会議の内容については、部外者に漏れないように秘密を保持するとともに、その取扱いに十分注意しなければならない。
(庶務)
第12条 選定審査会及び表彰に係る庶務は、財政課において処理する。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、優良建設工事の表彰に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年07月25日