インターネット公有財産売却の流れ
インターネット公有財産売却により購入する場合の流れは以下のとおりです。
1.入札参加申し込み前に必ずご確認ください
参加申し込みをされる前に、必ずいすみ市インターネット公有財産売却ガイドライン(PDFファイル:345.8KB)および「インターネット公有財産売却の入札公告」等で内容をご確認ください。参加申し込みから物件の引渡しまでの条件や手続き詳細、各種注意事項を定めています。
売却物件の詳細は、KSI官公庁オークションインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」という)上の「いすみ市公有財産売却」の物件詳細ページでご確認ください。
2.会員登録(未登録の人のみ)
オークションに参加するためには、KSI官公庁オークションの会員登録(無料)が必要となります。
KSI官公庁オークション「新規会員登録の方法」(KSI官公庁オークションへの外部リンク)から手続きしてください。
3.入札に関する手続き
(1)入札参加仮申し込み、入札保証金の納付
売却システムの「いすみ市公有財産売却」の物件詳細ページから申込期間中に仮申し込みをしてください。また仮申し込みと同時に入札保証金の納付手続きが必要となります。
- 入札物件ごとに参加仮申し込みが必要となります。
- 入札保証金は、クレジットカードでの納付のみとなります。
- 入札保証金は、落札された場合のみ引き落とされます。
(2)入札参加本申し込み
参加仮申し込み終了後、公有財産売却一般競争入札参加申込書(PDFファイル:111.8KB)(以下「申込書」という)と誓約書及び下記の必要書類を、申込期間中にいすみ市財政課管財班へ持参または郵送してください。
なお、代理人により入札を希望される方は、申込書と別に委任状が必要となります。また代理人の方も委任者とは別にKSI官公庁オークションの会員登録が必要となります。
必要書類
- 本申し込み時に次の必要書類が必要となります。申込書等と一緒にいすみ市財政課管財班へ持参または郵送してください。
個人の場合:住民票の写し、印鑑登録証明書
法人の場合:登記事項証明書、印鑑登録証明書
※証明書は3カ月以内に発行されたもの
- 提出された書類は、一切返却しません
- 後日、虚偽の申請または書類であったことが判明した場合は、入札がなかったものとして取り扱います。
様式ダウンロード
公有財産売却一般競争入札参加申込書 (PDFファイル: 111.8KB)
(3)物件の下見会
物件の下見会については物件により開催方法が異なりますので、「インターネット公有財産売却の入札公告」等でご確認してください。
(4)入札
入札期間中に売却システムの「いすみ市公有財産売却」の物件詳細ページで入札金額を入札(登録)してください。
なお、入札方法(入札形式)についての詳細は、「入札の方法(入札形式)」(KSI官公庁オークションへの外部リンク)をご確認ください。
注意事項
- 参加申し込みの時に使用したKSI官公庁オークションIDを必ず使用してください。それ以外のIDでは、入札(登録)することができません。
- 入札金額の入力(登録)は1回のみです。一度行った入札は、入札者の都合による取消しや変更はできませんのでご注意ください。
4.落札に関する手続き
(1)落札者の決定
入札期間終了後、いすみ市は開札を行い、入札金額が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格である入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
落札者には売却システムに登録されたメールアドレスに、いすみ市から落札後の手続き詳細等について電子メールでご連絡いたします。
(2)契約の締結
いすみ市から売買契約書を送付しますので、必要事項を記入・押印したのち、いすみ市財政課管財班へ持参または郵送してください。
(3)契約保証金の納付
契約に際し、契約保証金を納付してください。契約保証金は契約金額の100分の10以上の金額となります。なお、落札者が納付した入札保証金を充当すため契約保証金充当依頼書兼売買代金充当依頼書を提出してください。
(4)売却代金の納付
売却代金は契約金額からすでに納付されている契約保証金を差し引いた金額となります。売却代金納付期限までに次のどちらかの方法で納付し、領収書の写しまたは納付を確認できる書類をいすみ市財政課管財班へ持参または郵送若しくはファックス送信してください。
- いすみ市が送付する納付通知書を使用しての納付
- いすみ市が指定する銀行口座へ振り込みによる納付
注意事項
納付期限までに、いすみ市が納付を確認できることが必要となります。
納付期限までに売却代金の納付確認ができない場合、落札者が事前に納付された契約保証金を没収します。没収した契約保証金はいすみ市に帰属し、落札者へ返還しません。
(5)物件の引渡し
いすみ市が売却代金の納付を確認したときに、所有権は落札者に移転します。
いすみ市が指定した場所において、現状のまま物件を引き渡します。
引き渡し手続きについては不動産、自動車、自動車以外の物品で手続きが異なりますので、物件ごとに「インターネット公有財産売却の入札公告」等でご確認ください。
注意事項
- 落札後、契約を締結した時点で落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者へ移転します。契約締結後に発生した財産の破損、焼失などいすみ市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売却代金の減額を請求することはできません。
- 落札物件内の動産類やゴミなどの撤去などは、すべて落札者自身で行ってください。
- 一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
- 物件の隠れた瑕疵について、いすみ市は担保責任を負いません。
- 物件の移動は落札者自身でお願いします。輸送等が必要な場合は落札者で手配し、費用は落札者の負担となります。
- 物件の移転登録等に関する費用は落札者の負担となります。
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更新日:2025年12月01日