水産流通適正化法に基づく届出の開始について

更新日:2022年06月14日

アワビ・ナマコに漁獲番号を付けることが義務化されます。

密漁品の流通を防ぐため、令和4年12月から水産流通適正化制度が始まり、アワビ・ナマコの取引において、漁獲番号を付けること、取引記録を作成・保存することが義務付けられます。

採捕・加工・販売・流通を行う事業者は、届出が必要となりますのでご注意ください。(6月1日から届出開始)

対象

アワビ・ナマコを採捕する方

アワビ・ナマコを取り扱う方(買受・卸売・加工・養殖・輸出入・小売)

※小売でも消費者以外と取引がある場合は該当します。

届出・問合せ先

勝浦水産事務所 漁業調整指導課 電話0470-73-0108

事業所等を千葉県外にも有する場合は水産庁加工流通課への届出となります。

水産庁 加工流通課 電話03-3502-8111

この記事に関するお問い合わせ先

水産商工観光課 水産商工・食のまちづくり班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1119
ファックス:0470-63-1252

メールフォームによるお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか