水産流通適正化法に基づく届出の開始について
アワビ・ナマコに漁獲番号を付けることが義務化されます。
密漁品の流通を防ぐため、令和4年12月から水産流通適正化制度が始まり、アワビ・ナマコの取引において、漁獲番号を付けること、取引記録を作成・保存することが義務付けられます。
採捕・加工・販売・流通を行う事業者は、届出が必要となりますのでご注意ください。(6月1日から届出開始)
対象
アワビ・ナマコを採捕する方
アワビ・ナマコを取り扱う方(買受・卸売・加工・養殖・輸出入・小売)
※小売でも消費者以外と取引がある場合は該当します。
水産庁ホームページ:特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律
届出・問合せ先
勝浦水産事務所 漁業調整指導課 電話0470-73-0108
事業所等を千葉県外にも有する場合は水産庁加工流通課への届出となります。
水産庁 加工流通課 電話03-3502-8111
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更新日:2022年06月14日