いすみ市マスコットキャラクター(データ)使用取扱要綱

更新日:2021年03月10日

いすみ市マスコットキャラクター使用取扱要綱を作成いたしました。市内に事業所等をもつ事業者が、営利目的により使用する場合には以下の申請書により、市長の承認が必要となります。

いすみ市マスコットキャラクターいすみん

申請を必要としない場合

  • 市が使用するとき。
  • 市内の学校が教育目的で使用するとき。
  • 市が共催又は後援する行事に使用するとき。
  • 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
  • 市内の自治会等の組織が、地域への奉仕活動又は地域活性化につながる活動において使用するとき。
  • その他承認の手続きを必要としないと市長が認めるとき。

この記事に関するお問い合わせ先

水産商工観光課観光・誘客推進班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400-1

電話番号:0470-62-1243
ファックス:0470-63-1252

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