戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

戸籍振り仮名記載の制度について
この制度の詳細は法務省Webページをご確認いただくか、コールセンターへお問い合わせください。
法務省Webページ:戸籍にフリガナが記載されます。(外部サイト)
【法務省振り仮名コールセンター】
戸籍への振り仮名記載の制度に関するお問い合わせはこちらです。
電話:0570-05-0310
時間:午前8時30分から午後5時15分まで
期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
※土日祝、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
【戸籍に記載される振り仮名の通知】
発送時期について
- いすみ市に本籍がある方 → 7月下旬到着予定
※同一区内、同一地域でも到着日が異なる場合があります
【ハガキ到達後に実施していただきたいこと】
- 通知に記載されているフリガナが正しい場合、届出は不要です。届出をしなくても令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。
- フリガナが間違っている場合は、令和8年5月25日までに届出をしてください。マイナンバーカードを使ったオンラインでの届出が便利です。
通知ハガキの注意点
- 通知に記載の情報は令和7年5月26日0時時点の情報をもとに作成しています。5月26日前後に戸籍届出(婚姻、出生等)や住所異動(転入、転居等)があった方は、最新の情報が反映されていない場合があります。
届出方法について
【オンラインでの届出】
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインでの届出が可能です。
- 必要なもの:マイナンバーカード、利用者用電子証明書、署名用電子証明書
- 届出先:マイナポータル(外部サイト)
なお、以下の場合はオンラインでの届出が出来ません。届出をされる場合は、窓口または郵送でお手続きをお願いします。
- 15歳未満の本人からの届出
- 子と別戸籍の親権者からの届出
- 未成年後見人からの届出
- 成年後見人からの届出
【マイナポータルを利用したオンライン届出の操作方法等に関する問合せ先】
マイナンバー総合フリーダイアル
0120-95-0178(音声ガイダンス【8番】)
時間:平日 午前9時30分~午後8時
土日祝 午前9時30分~午後5時30分
【注意事項】
・オンラインでの届出には暗証番号の入力が必要です。事前にご確認のうえご利用ください。
・マイナポータルの運用状況やメンテナンス情報にご注意ください!
マイナポータルのメンテナンス等が実施されている場合は、オンライン申請及び申請状況照会のご利用ができない可能性があります。
詳しくは以下のページをご確認ください。
メンテナンス・ 重要なお知らせ(マイナポータル)(外部サイト)(外部サイト)
【窓口での届出】
本籍地またはお住まいの市区町村窓口で届出が可能です。
- 必要なもの:振り仮名の届書(市区町村の戸籍課窓口で配布しています。様式は全国共通です。)
- 届出先:本籍地またはお住まいの市区町村戸籍担当窓口
戸籍振り仮名(名前)届け出(PDFファイル:573.6KB)
海外にお住まいの方へ
日本に住民登録がない方については、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する通知が送付されません。戸籍にフリガナの記載を希望される場合は、フリガナの届出を行ってください。氏名のフリガナの届出は、在外公館や日本の市区町村窓口へ届け出ることができるほか(郵送による届出も可能です)、海外利用が可能なマイナンバーカードを所持している場合には、マイナポータルから届出を行うことができます。
外務省Webページ:戸籍に氏名のフリガナが記載されます(外部サイト)
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
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更新日:2025年07月29日