戸籍証明書等の広域交付について
令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました
戸籍法の一部改正(令和6年3月1日施行)により、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書の請求ができるようになりました。
1.どこでも
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
2.まとめて
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
戸籍法の一部を改正する法律について(法務省HP)【外部サイト】
請求にあたっての注意事項
- 請求できる方が窓口に直接来庁しなければ手続きすることはできません。
- 委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は広域交付の対象外です。
- 一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
- 直近で戸籍の届出をされている場合は、手続き終了後でないと証明書を発行できない場合があります。
- 戸籍の附票・身分証明書・独身証明書などは広域交付の対象外です。
請求できる方
戸籍に記載されている方又はその直系尊属・直系卑属の方(本人又はその配偶者、親や祖父母、子や孫など)
本人確認について
窓口にお越しになった方の本人確認のため、次の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど
(注意)顔写真付きの身分証明書であっても、学生証など認められないものもあります。
その他
- 広域交付において、過去にさかのぼる戸籍(出生から死亡までなどの一連の戸籍)を申請する場合は、時間がかかりますので余裕をもってお越しください。また、当日中に証明発行ができない場合は、再度ご来庁いただくことになりますのでご了承ください。
- 当面の間、戸籍システムが繋がりにくい状況が想定されるため、当日交付できない場合があります。
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更新日:2024年03月01日