赤ちゃんが生まれたとき(出生届)

更新日:2021年03月10日

赤ちゃんが生まれたときに届け出ます。

出生届

届出期間

出生の日から14日以内
(注意)出生の日から起算し、期間満了の14日目が休日のときは、休日の明けた日が期間満了日
(注意)外国で出生した日本人(父母両方またはどちらか一方が日本国籍の場合)は、出生の日から3か月以内に現地の大使館・ 領事館または本籍地の市区町村役所・役場に出生届と国籍留保の手続きをしなければ日本国籍を喪失する場合があります。

届出人および順序

1父・母、2法定代理人、3同居者、4出産に立ち会った医師、5出産に立会った助産師、6その他の立会者、7公設所の長
(注意)原則として届出人は生まれた子の父母になります。父母が署名した届書を親族が使者として持参することは可能です。

届出先

  • 子の本籍地、出生地
  • 届出人の所在地

届出に必要なもの

  • 出生届書
  • 医師または助産師が作成した出生証明書(出生届書と一体になっています)
  • 母子健康手帳
  • 届出人の印鑑
  • 父母の婚姻年月日のわかる証明書(父母ともに外国人のとき)
  • 父母のパスポート(父母ともに外国人のとき)

注意すること

子の名に使える文字は法律で定められています。

  • 片仮名または平仮名(変体仮名を除く。ただし「ヰヱヲゐゑを」は使えます)
  • 常用漢字(旧字体を除く)
  • 人名用漢字
  • 長音記号「ー」(直前の音を延引する場合に限る)
  • 繰り返し記号「ゝゞ々」(直前の文字を繰り返す場合に限る)

    詳しくは、子の名に使える漢字(法務省のホームページ)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1114
ファックス:0470-63-1252

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