亡くなったとき(死亡届・死産届)

更新日:2021年03月10日

亡くなられたときに届け出ます。

死亡届・死産届

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人および順序

1親族、2同居者、3家主、4地主、5家屋管理人、6土地管理人、7公設所の長、8後見人等

届出先

  • 死亡者の本籍地、死亡地
  • 届出人の所在地

必要なものなど

  • 死亡届書(医師の死亡診断書(死体検案書)が必要です。死亡届書の右側が死亡診断書(死体検案書)になっています。)
  • 届出人の印鑑
  • 火葬料

注意すること

  • 葬儀の日程及び使用する火葬場を決めてから届出してください。
  • 国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療保険、介護保険等に該当する場合は後日、別に手続きが必要になります。

死産届

届出期間

死産後7日以内

届出人および順序

1父、2母、3同居人、4死産に立会った医師、5死産に立会った助産師、6その他の立会者

届出先

  • 死産のあった場所
  • 届出人の所在地

届出に必要なもの

  • 死産証書(死胎検案書)
  • 届出人の印鑑
  • 火葬料

注意すること

使用する火葬場を決めてから届出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1114
ファックス:0470-63-1252

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