戸籍の届出・住民異動の届出、証明書交付請求の際の本人確認
戸籍及び住民異動等の届出や交付請求の際に本人確認を行うことが法律で規定されています。
1.届出について
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出をする場合
転入、転出等住民票の異動の届出をする場合
(同じ世帯員以外の方が届出をする場合は、委任状等の代理権限の添付確認および窓口に来られた方の本人確認書類が必要です。)
(注意)届出された方の本人確認ができなかったり、代理人や使者が届出された場合は、本人に対して届出が受理されたことを通知します。
2.交付請求について
戸籍や住民票等の証明書を請求する場合
(注意)代理人や使者が請求する場合は、委任状等の代理権限の添付確認および窓口に来られた方の本人確認書類が必要です。
本人確認の方法について
窓口に来られた方は、請求書・届書を提出する際に以下のものをご提示下さい。
A 1枚以上提示 | B 2枚以上の提示 |
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郵送で請求される場合、上記の表AまたはBの写し(注釈:パスポート不可)を請求書・手数料分の定額小為替・切手を貼付し、住所及び氏名を記入した返信用封筒とともにお送りください。なお、請求者の住所以外には送付できません。
(注意)法改正の概要についてはこちら(クリックすると該当ページに移動します。)
上記のものが全くない場合やご不明な点がありましたら、各庁舎の市民課窓口にお問い合わせください。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
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更新日:2021年03月10日