育児期間の保険料免除制度

更新日:2026年09月02日

対象者

令和8年度10月1日以降1歳になるまでのお子さま(実子・養子)を養育する「国民年金第1号被保険者」(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)の実父母または養父母のかたで、以下の条件を満たしていることが必要です。(所得要件はありません)

1.子と身分(親子)関係が継続していること

2.子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

免除期間

出産日の属する月からお子さま(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月までの保険料を免除することができます。

※納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

 

〇実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、それに引き続く9か月間の国民年金保険料が免除されます。(最大13ヵ月)

〇実父または義父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの国民年金保険料が免除されます。(最大12ヵ月)

 

届出時期

令和8年10月1日以降届出が可能です。母子手帳等のお子さまの情報がわかるものと年金手帳等の基礎年金番号がわかるもの、またはマイナンバーがわかるものをお持ちのうえ、市民課の国保年金班または各地域市民局の窓口へお越しください。

※マイナポータルより電子申請も可能です

詳しくは下記のリンクの日本年金機構ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保年金班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1115
ファックス:0470-63-1252

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